司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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特例財団法人におけるその同一性を失わせるような目的の変更の可否(最高裁判決)

2015-12-09 10:52:03 | 法人制度
最高裁平成27年12月8日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85529

【裁判要旨】
 特例財団法人は,所定の手続を経て,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができる

「整備法は,特例財団法人の定款の変更に関する経過措置等を定めているところ,これによれば,評議員を置く特例財団法人(以下「評議員設置特例財団法人」という。)は,目的並びに評議員の選任及び解任の方法以外の事項に係る定款の定めについて,評議員会の決議によってこれを変更することができるほか,目的並びに評議員の選任及び解任の方法に係る定款の定めについても,評議員会の決議によって,一般社団・財団法人法200条3項の規定によることなく,これを変更することができる旨を定款で定めることで変更することができるとされている(一般社団・財団法人法200条1項,整備法94条4項において読み替えて適用される一般社団・財団法人法200条2項,整備法94条5項)。また,評議員設置特例財団法人を除く特例財団法人には,一般社団・財団法人法200条の適用がなく,その定款に定款の変更に関する定めがある場合には,当該定めに従い定款の変更をすることができ,上記定めがない場合には,定款の変更に関する定めを設ける定款の変更をした上で,当該定めに従い定款の変更をすることができるとされている(整備法94条1項から3項まで)。他方,整備法には,特例財団法人の同一性を失わせるような根本的事項に関する定款の変更が許されない旨を定めた規定は存在しない。」

cf. 平成24年3月28日付け「特例財団法人が一般財団法人に移行したが,移行の際の定款変更が無効とされた場合,どうなる?」

京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20151209000018
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