司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

我が国における氏の制度の変遷

2015-12-17 15:40:50 | 民法改正
我が国における氏の制度の変遷 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36-02.html

 夫婦同氏は,旧民法施行から。それまでは,夫婦別氏だった。
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平成28年度税制改正大綱と登記実務への影響

2015-12-17 14:34:42 | 税務関係
平成28年度税制改正大綱 by 自民党
https://www.jimin.jp/news/policy/131061.html

 登記実務への影響は小さいと思われる。目に付いたところは,次のとおり。

10頁
4 空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の導入適切な管理が行われていない空き家が地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることを踏まえ、こうした空き家の発生を抑制する観点から、相続により生じた空き家であって旧耐震基準しか満たしていないものに関し、相続人が必要な耐震改修又は除却を行った上で家屋又は土地を売却した場合の譲渡所得について特別控除を導入する。
 なお、住宅市場に係る対策については、昨年末の経済対策を含むこれまでの措置の実施状況や今後の住宅着工の動向等を踏まえ、必要な対応を検討する。今後とも、住宅投資の波及効果に鑑み、住宅市場の動向を幅広い観点から注視する。
※ 詳細は18頁以下及び22頁以下

55頁
(3)学校教育法の改正に伴い、義務教育学校について、学校法人が取得する校舎等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)等を適用する。

(4)児童福祉法等の改正を前提に、新たに社会福祉事業に位置付けられる事業等について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)等を適用する。

(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の改正を前提に、改正後の障害福祉サービス事業等について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)等を適用する。
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会計限定監査役定めの登記いつまで?

2015-12-17 11:47:55 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/hokuriku/feature/CO006031/20151216-OYTAT50004.html

 金沢地方法務局によるQ&Aである。
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