最高裁大法廷平成27年12月16日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
【裁判要旨】
1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない
2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた
3 立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける場合
4 平成20年当時において国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG14H7N_W5A211C1000000/?dg=1
女性に6か月の再婚禁止期間を定めた民法第733条第1項の規定は憲法違反。国の賠償は認めず。