司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「各種法人関係議事録モデル文例集」

2015-12-16 21:14:22 | 法人制度
内藤卓・岡田高紀・日高啓太郎著「各種法人関係議事録モデル文例集」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50919.html


お待たせしました。
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平成28年度自民党税制改正大綱

2015-12-16 20:52:56 | いろいろ
平成28年度自民党税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/131061.html

 大綱である。
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夫婦同姓は合憲(最高裁判決)

2015-12-16 15:22:28 | 民法改正
最高裁大法廷平成27年12月16日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85546

【裁判要旨】
夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定は,憲法13条,14条1項,24条に違反しない

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG14H83_W5A211C1000000/?dg=1

 民法の夫婦同姓の規定は憲法に違反せず。国の賠償責任も認めず。

 大方の予想どおり。
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女性に6か月の再婚禁止期間を定めた民法は憲法違反(最高裁判決)

2015-12-16 15:11:10 | 民法改正
最高裁大法廷平成27年12月16日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

【裁判要旨】
1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない
2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた
3 立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける場合
4 平成20年当時において国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG14H7N_W5A211C1000000/?dg=1

女性に6か月の再婚禁止期間を定めた民法第733条第1項の規定は憲法違反。国の賠償は認めず。
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平成26年分の相続税の申告状況について

2015-12-16 14:07:46 | 家事事件(成年後見等)
平成26年分の相続税の申告状況について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/sozoku_shinkoku/index.htm

「平成26年中に亡くなられた方(被相続人数)は約127万人(平成25年約127万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約5万6千人(平成25年約5万4千人)で、課税割合は4.4%(平成25年4.3%)となっており、平成25年より0.1ポイント増加しました。」
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新日本監査法人に行政処分へ

2015-12-16 09:59:21 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASHDH62G5HDHULFA03R.html?iref=comtop_list_biz_n05

 大手監査法人であるだけに,中央青山のケースのように業務停止処分ということになると,また大混乱になりそうである。
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組合等登記令の一部を改正する政令(平成27年政令第415号)が公布

2015-12-16 00:08:37 | 法人制度
組合等登記令の一部を改正する政令(平成27年政令第415号)
http://kanpou.npb.go.jp/20151211/20151211h06675/20151211h066750002f.html

 社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成26年法律第116号)による改正後の社会保険労務士法により,社会保険労務士法人について継続の規定が新設された(同法第25条の22の2)ことに基づく組合等登記令の規定の整備である。
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