司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

セーラー万年筆~代表取締役の異動の経緯に関するご説明

2015-12-15 20:44:57 | 会社法(改正商法等)
代表取締役の異動の経緯に関するご説明 by セーラー万年筆
http://www.sailor.co.jp/wp-content/uploads/2015/12/2712press2.pdf

 どうやら年間スケジュールの下で開催される定例取締役会の「招集」(通知はされた?),及び招集権者による「延期」の効力が問題であるようだ。
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東京高裁及び東京地裁,アスベスト対策工事の影響で法廷を閉鎖

2015-12-15 20:39:12 | 民事訴訟等
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASHDH3S0LHDHUTIL010.html

 法廷の約3分の1を閉鎖して,支障はないのだろうか。まさか夜間にも開廷?
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本訴請求債権が時効消滅したとされることを条件とする反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁

2015-12-15 20:29:25 | 民事訴訟等
最高裁平成27年12月15日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85543

【裁判要旨】
本訴請求債権が時効消滅したとされることを条件とする,反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否

「本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許されると解するのが相当である。」

「時効により消滅し,履行の請求ができなくなった債権であっても,その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には,これを自働債権として相殺をすることができるところ,本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断される場合には,その判断を前提に,同時に審判される反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権とする相殺の抗弁につき判断をしても,当該債権の存否に係る本訴における判断と矛盾抵触することはなく,審理が重複することもない。したがって,反訴において上記相殺の抗弁を主張することは,重複起訴を禁じた民訴法142条の趣旨に反するものとはいえない。このように解することは,民法508条が,時効により消滅した債権であっても,一定の場合にはこれを自働債権として相殺をすることができるとして,公平の見地から当事者の相殺に対する期待を保護することとした趣旨にもかなうものである。」
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「京都府空家及び耕作放棄地等の活用による移住の促進に関する条例(仮称)案の骨子」

2015-12-15 20:27:31 | 空き家問題&所有者不明土地問題
「京都府空家及び耕作放棄地等の活用による移住の促進に関する条例(仮称)案の骨子」に対する御意見をお寄せください。(再募集)
http://www.pref.kyoto.jp/noson/news/2015/12/goikenbosyu.html

 意見募集は,平成28年1月12日(火)まで
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空き家の発生を予防する観点からの「家族信託」の活用

2015-12-15 09:51:34 | 空き家問題&所有者不明土地問題
 昨日,空き家の発生を予防する観点からの「家族信託」の活用について,20分のミニ講義ですが,お話させていただく機会がありました。

 改めて考えると,活用の場面は存外にありそうですね。
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セーラー万年筆で社長解任劇

2015-12-15 09:17:54 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASHDG4QXWHDGULFA013.html

 代表取締役・社長の解任を決議した取締役会の招集手続の適否が争点となっているようである。

 本件においては,会社法第366条第3項の規定による招集の要件を満たしているかの問題であり,記事を読む限り,当該取締役会決議は,無効であると解される。

会社法
 (招集権者)
第366条 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
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