「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」および同Q&Aの策定について(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会)by 全銀協
http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/news/detail/nid/5685/
ただし,「平成27年9月2日後に災害救助法の適用を受けた自然災害」によるものに適用される。
http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/news/detail/nid/5685/
ただし,「平成27年9月2日後に災害救助法の適用を受けた自然災害」によるものに適用される。
会社の本店の所在地を管轄する登記所とは別の登記所(支店の所在地のみを管轄する登記所)でその会社の登記記録を起こすときは,会社法人等番号は使用されず,代わりに「管理番号」を付けるものとされている(商業登記規則第1条の2第1項,商業登記等事務取扱手続準則第7条第1項)。
マイナンバー法の施行に伴う変更である。
「※支店・従たる事務所の登記記録については,従来どおりの付番方法が行われていましたが,平成27年10月5日から,支店・従たる事務所の登記記録については,会社法人等番号が付されないこととなり,会社法人等番号に代わって管理番号が付されることとなりました。」
cf. 会社法人等番号の付番方法の変更について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00068.html
ところで,会社の本店と支店が同一管轄にあり,その後本店が他の管轄に移転する場合には,従来の登記記録が支店の登記記録として引き継がれ,「会社法人等番号」が「管理番号」に名称変更となる。
この場合,支店登記の「管理番号」は,新たに付番されるわけではなく,従前の「会社法人等番号」と同一番号である。単に,名称が「管理番号」に変更されたに過ぎない(ただし,枠の外の右上に記載される。)。登記情報提供サービスでは,「会社法人等番号」の区分に従来と同様の表示がされており,今までどおりに登記情報を取得することができる・・・。
仄聞するところによれば,不動産登記の申請の際に変更証明として上記の支店登記の登記記録の内容が必要である場合に,この「管理番号」の取扱いが問題となっているそうである。いわゆる「会社法人等番号」ではないことから,別途「変更証明書」を添付せよ,省略不可ということらしい。
システム上の問題であるのかもしれないが,なんとも不合理な感。改善が望まれる。
マイナンバー法の施行に伴う変更である。
「※支店・従たる事務所の登記記録については,従来どおりの付番方法が行われていましたが,平成27年10月5日から,支店・従たる事務所の登記記録については,会社法人等番号が付されないこととなり,会社法人等番号に代わって管理番号が付されることとなりました。」
cf. 会社法人等番号の付番方法の変更について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00068.html
ところで,会社の本店と支店が同一管轄にあり,その後本店が他の管轄に移転する場合には,従来の登記記録が支店の登記記録として引き継がれ,「会社法人等番号」が「管理番号」に名称変更となる。
この場合,支店登記の「管理番号」は,新たに付番されるわけではなく,従前の「会社法人等番号」と同一番号である。単に,名称が「管理番号」に変更されたに過ぎない(ただし,枠の外の右上に記載される。)。登記情報提供サービスでは,「会社法人等番号」の区分に従来と同様の表示がされており,今までどおりに登記情報を取得することができる・・・。
仄聞するところによれば,不動産登記の申請の際に変更証明として上記の支店登記の登記記録の内容が必要である場合に,この「管理番号」の取扱いが問題となっているそうである。いわゆる「会社法人等番号」ではないことから,別途「変更証明書」を添付せよ,省略不可ということらしい。
システム上の問題であるのかもしれないが,なんとも不合理な感。改善が望まれる。
「社会保険労務士による不適切な情報発信」に関する会長声明 by 全国社会保険労務士会連合会
http://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/kikaku/2015/20151225-3.pdf
ブログでの情報発信は,適切に(^^)。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/kikaku/2015/20151225-3.pdf
ブログでの情報発信は,適切に(^^)。