司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「法定相続情報証明制度」(仮称)を新設

2016-07-05 16:32:39 | 法務省&法務局関係
時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160705-00000073-jij-pol

「法務省は5日、来年度から相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を新設すると発表した。」(上掲記事)

 え~! びっくり!

 銀行等の手続がスピードアップするのは,間違いないのだろうが,相続登記で使用する以外の「証明」願いが多数押し寄せ,法務局の現在の人員体制では,キャパオーバーになるのではないだろうか? 登記相談員さえも人手不足の感がある昨今だけに,大丈夫?

 また,証明書の様式については,コメント欄の藤田説のように,「相続関係説明図に奥書証明する形」であるのか,小谷説のように,「登記完了証的な雛形に落ち着く」となるのか?

 私は,小谷説が本来妥当であると思うが,現実論としては,藤田説か。

 いやあ,大英断ですね。
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不動産の「おとり広告」が横行

2016-07-05 09:47:56 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ714HFNJ71UTFL003.html?rm=320

「広告を見て来店した客に契約済みと言えば、うそと分からないし、他の物件を紹介できる」(上掲記事)ということなのであろうが,こういう手法を悪びれもせず利用する業界慣行は,どうなのでしょうね。
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株式公開買付け後の強制取得の価格の相当性(最高裁決定)

2016-07-05 01:38:17 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG04H8W_U6A700C1CR8000/?n_cid=TPRN0004

最高裁平成28年7月1日第1小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85989

【裁判要旨】
株式等の公開買付け後に株式会社がその株式を全部取得条項付種類株式とした上でこれを取得する取引が一般に公正と認められる手続により行われた場合における会社法172条1項(平成26年法律第90号による改正前のもの)にいう「取得の価格」

「多数株主が株式会社の株式等の公開買付けを行い,その後に当該株式会社の株式を全部取得条項付種類株式とし,当該株式会社が同株式の全部を取得する取引において,独立した第三者委員会や専門家の意見を聴くなど多数株主等と少数株主との間の利益相反関係の存在により意思決定過程が恣意的になることを排除するための措置が講じられ,公開買付けに応募しなかった株主の保有する上記株式も公開買付けに係る買付け等の価格と同額で取得する旨が明示されているなど一般に公正と認められる手続により上記公開買付けが行われ,その後に当該株式会社が上記買付け等の価格と同額で全部取得条項付種類株式を取得した場合には,上記取引の基礎となった事情に予期しない変動が生じたと認めるに足りる特段の事情がない限り,裁判所は,上記株式の取得価格を上記公開買付けにおける買付け等の価格と同額とするのが相当である。」
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