司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

亡高坂正堯教授の論集,復刊相次ぐ

2016-07-13 21:32:00 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20160713000076

 あろうことか,学生時代は,講義を聴いていないんですよね。御著書は,拝読していますが。読み直してみようと思います。
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天皇陛下が生前退位の御意向

2016-07-13 20:23:18 | いろいろ
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160713/k10010594271000.html?utm_int=news_contents_news-main

 びっくりであるが,穏当な御判断であろう。
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会社法等の研修会

2016-07-13 13:37:18 | 会社法(改正商法等)
今後の講師等の予定。

 7月16日(土)鹿児島県司法書士会会員研修会(鹿児島市)※会社法等
 9月 2日(金)某会会員研修会(京都市)※会社法等
 9月 6日(火)某会会員向けセミナー(東京都)※会社法等
10月 8日(土)某会会員研修会(岡山市)※会社法等

2017年
 1月 9日(月)近畿司法書士会連合会新人研修(大阪市)※会社法等
 1月14日(土)近畿司法書士会連合会新人研修(大阪市)※法人制度
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最高裁,弁護士法第23条の2の照会問題で弁論

2016-07-13 00:18:39 | いろいろ
時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071200887&g=soc

 回答を拒否した日本郵便敗訴の高裁判決が見直される可能性がある。

 裁判所HPでの公表は,未だである。
http://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html


cf. 原審 名古屋高裁平成27年2月26日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85055

【判示事項の要旨】
行方不明になった民事訴訟の被告の転居先を調べるため,弁護士法に基づき郵便局に転居先照会をしたのに拒否されたのは違法だとして,控訴人弁護士会らが被控訴人に損害賠償を求めた訴訟につき,被控訴人が照会事項の全部について報告を拒絶したことは正当な理由を欠くものであり,被控訴人に過失があったものとして控訴人弁護士会の請求を一部認容した事案。

平成27年2月26日付け「弁護士法第23条の2の照会~日本郵便の回答拒否は不当(名古屋高裁判決)」
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