司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

市民と法 No.100 【100号記念特集】司法書士制度をつなぐ

2016-07-28 19:37:09 | 会社法(改正商法等)
市民と法 No.100 【100号記念特集】司法書士制度をつなぐ
http://www.minjiho.com/shopdetail/000000000878

 隔月刊誌「市民と法」(民事法研究会)が,創刊100号となりました。おめでとうございます。

 というわけで,私も,拙稿「商業・法人登記と企業法務支援の未来を展望する」を寄稿させていただきました。
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取締役の任期を短縮する旨の定款変更がなされた場合における会社法第339条第2項の類推適用の可否

2016-07-28 17:42:49 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2016年7月25日号に,藤林大地「平成27年度会社法関係重要判例の分析(上)」がある。

 取り分け目を引いたのは,取締役の任期を短縮する旨の定款変更がなされた場合における在任中の取締役への適用の有無及び会社法第339条第2項の類推適用の可否が問題となった事例として紹介されている東京地裁平成27年6月29日判決(判時2274号113頁)である。

cf. 取締役が任期変更の定款変更により退任させられた事件
※ 判決全文が掲載されている。

 東京地裁は,前段については,かかる定款変更の効力発生時において取締役から当然に退任すると解しており,従来の登記実務(平成18年3月31日付け法務省民商第782号民事局長通達)に沿うものであり,納得である。

 そして,後段については,会社法第339条第2項の趣旨は,かかる定款変更がされて本来の任期前に取締役から退任させられ,再任されなかった者にも同様に当てはまるところ,会社が当該取締役を再任しなかったことに正当な理由がある場合を除き,かかる規定の類推適用により,株式会社に対して,再任されなかったことによって生じた損害の賠償を請求することができる,と判断している。

 ただし,本来の任期の終期まで長期にわたる場合(本件は,5年5か月)には,株式会社の経営状況や当該取締役の職務内容に変化がまったくないとは考え難いとして,損害額の算定期間を2年間に限定している。

 確かに,会社法施行当時は,任期途中の解任の場合には,このような問題があり得る論があったのであるが・・・。

cf. 平成27年2月25日付け「取締役が解任された場合における損害賠償請求と解任についての正当な理由」

 本件は,任期を短縮する旨の定款変更がなされた場合の問題について検討したはじめての公刊裁判例であるようだ。

 え~,これは,実務に大きな影響を及ぼす判決である。任期を短縮する旨の定款変更を行う場合には,その合理性が問われるということである。司法書士にとっても留意すべき,極めて重要裁判例と言えよう。


会社法
 (解任)
第339条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。


 ちなみに,江頭憲治郎「株式会社法(第6版)」(有斐閣)388頁注(4)には,「全株式譲渡制限会社における取締役の任期」の標題で,次のとおりの解説がある。

「株主数が少ない会社の場合,取締役の改選は,一般株主の信任を問う手続ではなく,経営者同士が相互に信任を与え合う手続に過ぎないから,定款で長い任期を定めることは,経営者同士が株主間契約により相互の地位を保証し合い,契約に違反した場合の賠償額の予定(民420条)まで取り決めたに等しい。任期中に正当の理由なしに解任した場合には,解任された取締役に損害賠償請求権が発生するからである(会社法339条2項)。」

 本裁判例の事案とは想定事例が異なるようであるが,参考になろう。
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勝手踏切~踏切の新設は禁止

2016-07-28 10:20:21 | いろいろ
産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/140426/wst1404260083-n1.html

 踏切の新設は,法律で禁止されているらしい。

 JR奈良線の複線化計画で,生活道路の「勝手踏切」問題が再浮上。
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