「監査役の監査の範囲に関する登記」については,改正法施行後1年を経過し,さすがに落ち着いてきたものと思われる。
ところで,先般,業務監査権限ありの株式会社について登記申請したところ,登記所から御丁寧に,「監査役の権限は,どちらですか?」と確認の電話があった。下記のとおり,委任状に付記しておけばよかったという次第。
(再掲ここから)
「監査役の監査の範囲に関する登記」について,補正が多いようである。
監査役を置いている株式会社の変更の登記を申請する際には,「監査役の監査の範囲に関する登記」の申請の要否を十分に検討し,通達等を確認の上,遺漏のないようにする必要がある。うっかり失念すると,懈怠がスタートして,過料の問題が生ずることになるので要注意である。
cf.
平成27年6月4日付け「監査役の監査の範囲に関する登記」の登記すべき事項(再掲)
登記所によっては,申請人が「公開会社でない株式会社」であって,監査役の変更の登記が申請された場合に,「監査役の監査の範囲に関する登記」が同時に申請されていないときは,申請人等に対して電話等による要否の確認をしているところもあるようである。そのために,登記所の審査が全般的に遅滞気味となり,その結果として登記の完了に時間がかかっているとか。
監査役が業務監査権限を有している株式会社にあっては,「監査役の監査の範囲に関する登記」の申請が不要であるのはもちろんであるが,登記事務の円滑化の観点から,委任状等にその旨を付記することが望ましいと考えられる。
(再掲おわり)