〇 商業登記規則第61条関係
外国人の就任承諾書,取締役会議事録等及び辞任届の署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書の添付をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。
※ 通達の内容を簡略化。
cf. 平成28年7月1日付け「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)」
通達の内容は,一見理解し難いですね。実例で読み解くと,
1.アメリカ在住のフランス人が取締役に就任する場合
就任承諾書の署名が本人のものであることの「サイン証明書」は,「フランス本国の官憲」,「駐米フランス大使館の官憲」又は「駐日フランス大使館の官憲」のいずれかの証明によることでよい。
※ 従来は,居住国であるアメリカに所在する「駐米フランス大使館の官憲」の作成した証明書でよいのか,明確ではなかった(実務では,概ね通用していた?)が,今般明確となったものである。
2.シンガポール在住のイギリス人が取締役に就任する場合
就任承諾書の署名が本人のものであることの「サイン証明書」は,「イギリス本国の官憲」,「日本の公証人」又は「シンガポールの官憲」のいずれかの証明によることでよい。
※ 「当該外国人の本国の法制上の理由等の真にやむを得ない事情から,当該署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書を取得することができない」場合に該当し,
http://blog.livedoor.jp/shiba1987/archives/33791897.html
「日本の公証人」又は「シンガポールの官憲」のいずれかの証明によることでよいと解される。
〇 商業登記規則第9条関係
あらかじめ登記所に印鑑を提出していない外国人が登記の申請をする場合(会社の支店の所在地において登記の申請をする場合を除く )。には,当該登記の申請書又は委任状の署名が本人のものであることの本国官憲の証明が必要である。
※ 外国人が代表者である場合,「外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律」(明治32年3月10日法律第50号)により,当該外国人は,申請書又は委任状に記名押印する必要はなく,署名するだけでよいので,印鑑を提出する必要はない。しかし,その場合は,申請の度ごとにその署名が本人のものであることを証明する必要があるのである(昭和48年1月29日民四第821号民事局長通達参照)。
外国人の就任承諾書,取締役会議事録等及び辞任届の署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書の添付をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。
※ 通達の内容を簡略化。
cf. 平成28年7月1日付け「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)」
通達の内容は,一見理解し難いですね。実例で読み解くと,
1.アメリカ在住のフランス人が取締役に就任する場合
就任承諾書の署名が本人のものであることの「サイン証明書」は,「フランス本国の官憲」,「駐米フランス大使館の官憲」又は「駐日フランス大使館の官憲」のいずれかの証明によることでよい。
※ 従来は,居住国であるアメリカに所在する「駐米フランス大使館の官憲」の作成した証明書でよいのか,明確ではなかった(実務では,概ね通用していた?)が,今般明確となったものである。
2.シンガポール在住のイギリス人が取締役に就任する場合
就任承諾書の署名が本人のものであることの「サイン証明書」は,「イギリス本国の官憲」,「日本の公証人」又は「シンガポールの官憲」のいずれかの証明によることでよい。
※ 「当該外国人の本国の法制上の理由等の真にやむを得ない事情から,当該署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書を取得することができない」場合に該当し,
http://blog.livedoor.jp/shiba1987/archives/33791897.html
「日本の公証人」又は「シンガポールの官憲」のいずれかの証明によることでよいと解される。
〇 商業登記規則第9条関係
あらかじめ登記所に印鑑を提出していない外国人が登記の申請をする場合(会社の支店の所在地において登記の申請をする場合を除く )。には,当該登記の申請書又は委任状の署名が本人のものであることの本国官憲の証明が必要である。
※ 外国人が代表者である場合,「外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律」(明治32年3月10日法律第50号)により,当該外国人は,申請書又は委任状に記名押印する必要はなく,署名するだけでよいので,印鑑を提出する必要はない。しかし,その場合は,申請の度ごとにその署名が本人のものであることを証明する必要があるのである(昭和48年1月29日民四第821号民事局長通達参照)。
コメント欄での御指摘を受けて,追記したものを再掲する。
月刊登記情報2016年7月号の巻頭言「法窓一言」に,新井克美「登記官による職権共同相続登記」がある。
新井氏は,法務省OB(元横浜地方法務局長)の元公証人であるようであるが,「土地の所有者不明化」や「迷子の土地」問題等の対策として,市町村長の申出(地方自治法381条7項参照)等に基づき,登記官が職権により戸籍謄本等を収集し,共同相続登記を行うこと等を提唱されている。
すばらしい! 「未来につなぐ相続登記」への積極的提言である。
※ 上記の「地方自治法381条7項」は,原文ママであるが,「地方自治法」は誤りであり,正しくは「地方税法」である。
地方税法
(固定資産課税台帳の登録事項)
第381条 【略】
2~6 【略】
7 市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合においては、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない。
8・9 【略】
ふ~ん,こういう規定があったのですね。活用を期待したいですね。
月刊登記情報2016年7月号の巻頭言「法窓一言」に,新井克美「登記官による職権共同相続登記」がある。
新井氏は,法務省OB(元横浜地方法務局長)の元公証人であるようであるが,「土地の所有者不明化」や「迷子の土地」問題等の対策として,市町村長の申出(地方自治法381条7項参照)等に基づき,登記官が職権により戸籍謄本等を収集し,共同相続登記を行うこと等を提唱されている。
すばらしい! 「未来につなぐ相続登記」への積極的提言である。
※ 上記の「地方自治法381条7項」は,原文ママであるが,「地方自治法」は誤りであり,正しくは「地方税法」である。
地方税法
(固定資産課税台帳の登録事項)
第381条 【略】
2~6 【略】
7 市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合においては、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない。
8・9 【略】
ふ~ん,こういう規定があったのですね。活用を期待したいですね。