非弁行為の防止に向けた措置について by 特許庁
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/hiben_boushi.htm
「弁理士又は特許業務法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における手続の代理行為等を業とすること(いわゆる「非弁行為」)は弁理士法第75条により禁止されております。」
当たり前と言えば,そうであるが,こちらも,「非弁行為」と言うんですね。
ところで,上掲注意文を「司法書士」版に置き換えてみると,
「司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者が,法務局における登記申請手続の代理行為等を業とすること(いわゆる「非司行為」)は司法書士法第73条第1項により禁止されております。
法務局では,司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者により法務局における登記申請手続代理がなされた際には,当該行為が非司行為に該当するものでないことについて,当該行為を行った代理人に対して確認を求めることがありますので御了承ください。
また,申請人の方におかれましては,登記申請手続等の代理を依頼する際には,適正な代理人であるか事前に確認されることをお勧めします。
なお,非司行為が確認された際には,司法書士法第〇条第〇項に基づき,申請人の方へ代理人の改任命令を発する等の必要な措置を講じることがあります。」
法務省も,これぐらいの非司防止活動を行って欲しいところである。なお,「なお書き」部分は,現行司法書士法にはない措置である,念のため。
ところで,特許法には,「代理人の改任」手続があるんですね。司法書士法にも取り入れましょう。
特許法
(代理人の改任等)
第13条 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/hiben_boushi.htm
「弁理士又は特許業務法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における手続の代理行為等を業とすること(いわゆる「非弁行為」)は弁理士法第75条により禁止されております。」
当たり前と言えば,そうであるが,こちらも,「非弁行為」と言うんですね。
ところで,上掲注意文を「司法書士」版に置き換えてみると,
「司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者が,法務局における登記申請手続の代理行為等を業とすること(いわゆる「非司行為」)は司法書士法第73条第1項により禁止されております。
法務局では,司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者により法務局における登記申請手続代理がなされた際には,当該行為が非司行為に該当するものでないことについて,当該行為を行った代理人に対して確認を求めることがありますので御了承ください。
また,申請人の方におかれましては,登記申請手続等の代理を依頼する際には,適正な代理人であるか事前に確認されることをお勧めします。
なお,非司行為が確認された際には,司法書士法第〇条第〇項に基づき,申請人の方へ代理人の改任命令を発する等の必要な措置を講じることがあります。」
法務省も,これぐらいの非司防止活動を行って欲しいところである。なお,「なお書き」部分は,現行司法書士法にはない措置である,念のため。
ところで,特許法には,「代理人の改任」手続があるんですね。司法書士法にも取り入れましょう。
特許法
(代理人の改任等)
第13条 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。