司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

特許庁「非弁行為の防止に向けた措置について」

2016-07-14 17:26:13 | いろいろ
非弁行為の防止に向けた措置について by 特許庁
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/hiben_boushi.htm

「弁理士又は特許業務法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における手続の代理行為等を業とすること(いわゆる「非弁行為」)は弁理士法第75条により禁止されております。」

 当たり前と言えば,そうであるが,こちらも,「非弁行為」と言うんですね。


 ところで,上掲注意文を「司法書士」版に置き換えてみると,

「司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者が,法務局における登記申請手続の代理行為等を業とすること(いわゆる「非司行為」)は司法書士法第73条第1項により禁止されております。

 法務局では,司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者により法務局における登記申請手続代理がなされた際には,当該行為が非司行為に該当するものでないことについて,当該行為を行った代理人に対して確認を求めることがありますので御了承ください。

 また,申請人の方におかれましては,登記申請手続等の代理を依頼する際には,適正な代理人であるか事前に確認されることをお勧めします。

 なお,非司行為が確認された際には,司法書士法第〇条第〇項に基づき,申請人の方へ代理人の改任命令を発する等の必要な措置を講じることがあります。」


 法務省も,これぐらいの非司防止活動を行って欲しいところである。なお,「なお書き」部分は,現行司法書士法にはない措置である,念のため。

 ところで,特許法には,「代理人の改任」手続があるんですね。司法書士法にも取り入れましょう。

特許法
(代理人の改任等)
第13条 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。
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「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」(平成28年6月21日)の取りまとめ

2016-07-14 17:07:30 | 民法改正
「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」(平成28年6月21日)の取りまとめ by 法務省
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900291.html

 パブコメのページとほぼ同内容であるが,とりあえず。
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会社法第833条第1項の規定に基づく解散の訴えの認容判決

2016-07-14 16:48:00 | 会社法(改正商法等)
lotus21
http://www.lotus21.co.jp/works/sample/650sample.pdf

 東京地裁平成28年2月1日判決が,会社法第833条第1項の規定に基づく解散の訴えを認容している。

 株主2名が実質的に50%ずつを持ち合っており,デッドロック状態を解消することが困難であるとして,一方株主からの会社法第833条第1項第1号の規定に基づく解散の訴えを認容したものである。


会社法
 (会社の解散の訴え)
第833条 次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。
 一 株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
 二 株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。
2 やむを得ない事由がある場合には、持分会社の社員は、訴えをもって持分会社の解散を請求することができる。
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京都迎賓館の一般公開

2016-07-14 10:57:22 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20160713000148

 通年の一般公開は,7月21日(木)から。
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