司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

組織再編の登記申請の場合における株主リスト

2016-10-05 17:04:40 | 会社法(改正商法等)
 組織再編の登記申請の場合における株主リストの作成者は,誰か? 以下の場合に問題となりそうである。

1.吸収合併の場合における吸収合併消滅会社の株主リスト
2.新設合併の場合における新設合併消滅会社の株主リスト
3.吸収分割の場合における吸収分割会社の株主リスト
4.新設分割の場合における新設分割会社の株主リスト
5.株式交換の場合における株式交換完全子会社の株主リスト
6.株式移転の場合における株式移転完全子会社の株主リスト
7.株式会社が組織変更をする場合における「組織変更をする株式会社」の株主リスト

 登記申請人である株式会社等の代表者では,座りが悪い場合が多い感。

 1,2及び7については,登記申請人である株式会社等の代表者でよいと思うが,3~6については,各株式会社が存在しているだけに,登記申請人であるとはいえ別会社の代表者が作成するのは適切ではないであろう。

 株主リストの作成に際しては,株主名簿情報の掌握が不可避であるが,吸収分割会社等が相手方当事会社である吸収分割承継会社等に対して,自らの株主名簿情報を開示する義務はないからである。吸収分割株式会社等の代表者の作成に係る株主リストでよいと考える。なお,5及び6については,株式交換完全親会社等の株式の割当交付の関係で,株式交換完全子会社等の株主名簿情報を掌握する必要があるが,登記申請人とは別会社の代表者が作成するのは,やはり妥当でない感。

 1,2及び7について,吸収合併消滅会社等の代表者の作成に係る株主リスト(ただし,作成日は,効力発生日前のものに限る。)でもよいという考えもあり得るところであるが,吸収合併存続会社等は,吸収合併消滅会社等の権利義務の一切を承継しており,株主名簿情報も承継し,掌握していることから,吸収合併消滅会社等の株主リストの作成は容易である。したがって,登記申請人である吸収合併存続会社等の代表者の作成に係るものに限ってよいであろう。

【追記】
 なお,3~6について,吸収分割会社等の代表者の作成に係る株主リストの添付が許容される場合に,いわゆる管轄が異なるときは,当該吸収分割会社等の印鑑証明書の添付も必要ということになるのであろうか?

 3及び4については,管轄が異なるときは,同時に申請しなければならない吸収分割会社等の変更登記申請書に当該株式会社の印鑑証明書を添付しなければならないので,それでカバーされると解することもできよう。

 5及び6については,従来の商業登記実務の考え方からすれば,このような場合は不要であるが・・。
コメント (6)

デジタル遺品の整理

2016-10-05 10:05:37 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161004-00010001-yomonline-life

 二重三重のパスワード設定が当たり前になっており,本人でも管理が難しくなっているだけに,遺族はたいへんだと思いますね。

 無償であれば,やむなく放置もしかたありませんが,課金されている場合,解約は相当面倒だと思います。
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