「割賦販売法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2016/10/20161018001/20161018001.html
「本法律案は、近年、クレジットカード番号等の漏えい事件や不正使用被害が増加するとともに、消費者トラブルが増加している現状を踏まえ、安全・安心なクレジットカードの利用環境の整備に向けて、所要の措置を講じるものです。」
〇 法律案の概要
(1)クレジットカード情報の適切な管理等
販売業者に対し、クレジットカード番号等の適切な管理及び不正使用の防止(決済端末のIC対応化等)を義務付けます。
(2)販売業者に対する管理強化
クレジットカード番号等の取扱いを認める契約を締結する事業者に登録制度を設け、その契約を締結した販売業者に対する調査及び調査結果に基づいた必要な措置を行うこと等を義務付けます。
(3)FinTechの更なる参入を見据えた環境整備
①十分な体制を有するFinTech企業も(2)の登録を受け、法的位置付けを獲得することを可能とします。
②カード利用時の販売業者の書面交付義務について、電磁的方法による情報提供も可能とします。
(4)特定商取引法(「特商法」)の改正(本年6月)に対応するための措置
特商法の改正により、不当な勧誘があった場合の消費者の取消権等が拡充されたことに合わせ、こうした販売契約と並行して締結された分割払い等の契約について、割賦販売法においても同様の措置を講じます。