司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「国民生活」2016年10月号

2016-10-18 18:50:14 | 消費者問題
「国民生活」2016年10月号 by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-201610.html

 「特集 成年後見制度の活用をめざして」「改正消費者契約法の概要とポイント」ほかの内容である。
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弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告を拒絶する行為が,弁護士会に対する不法行為を構成することはない(最高裁判決)

2016-10-18 18:24:34 | 民事訴訟等
最高裁平成28年10月18日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86198

【裁判要旨】
弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告を拒絶する行為が,同照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはない

 原審である名古屋高裁判決等は,下記で。

cf. 平成28年7月16日付け「最高裁,弁護士法第23条の2の照会問題で弁論」
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「割賦販売法の一部を改正する法律案」が閣議決定

2016-10-18 18:10:59 | 消費者問題
「割賦販売法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2016/10/20161018001/20161018001.html

「本法律案は、近年、クレジットカード番号等の漏えい事件や不正使用被害が増加するとともに、消費者トラブルが増加している現状を踏まえ、安全・安心なクレジットカードの利用環境の整備に向けて、所要の措置を講じるものです。」

〇 法律案の概要
(1)クレジットカード情報の適切な管理等
販売業者に対し、クレジットカード番号等の適切な管理及び不正使用の防止(決済端末のIC対応化等)を義務付けます。         

(2)販売業者に対する管理強化
クレジットカード番号等の取扱いを認める契約を締結する事業者に登録制度を設け、その契約を締結した販売業者に対する調査及び調査結果に基づいた必要な措置を行うこと等を義務付けます。

(3)FinTechの更なる参入を見据えた環境整備
①十分な体制を有するFinTech企業も(2)の登録を受け、法的位置付けを獲得することを可能とします。
②カード利用時の販売業者の書面交付義務について、電磁的方法による情報提供も可能とします。

(4)特定商取引法(「特商法」)の改正(本年6月)に対応するための措置
特商法の改正により、不当な勧誘があった場合の消費者の取消権等が拡充されたことに合わせ、こうした販売契約と並行して締結された分割払い等の契約について、割賦販売法においても同様の措置を講じます。
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主要な株主Aが死亡した場合の株主リストの記載

2016-10-18 18:05:50 | 会社法(改正商法等)
主要な株主Aが死亡した場合の株主リストの記載 by 法務省
http://www.moj.go.jp/content/001205322.pdf

 よくできています。
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京都市「社会福祉法等の一部改正について」

2016-10-18 14:42:23 | 法人制度
京都市「社会福祉法等の一部改正について」
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000200375.html

 平成28年10月4日開催の説明会資料が掲載されている。

 「定款例」のワードデータも。
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商法改正法案が閣議決定

2016-10-18 13:44:24 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJBK74P6JBKUTIL06G.html?iref=comtop_8_02

 臨時国会に上程される。

「債権法の改正法案」を追い抜いて,成立ということになりそうである。
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天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議

2016-10-18 12:38:14 | いろいろ
第1回天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai1/gijisidai.html

 第1回会議が開催された。
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