司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

職場における旧姓使用

2016-10-13 19:01:26 | 民事訴訟等
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/articles/20161012/k00/00m/040/085000c

 東京地裁の「職場で戸籍姓の使用を求めることには合理性や必要性があり,旧姓を使えないとしても違法とは言えない」とした判決が波紋を拡げているが,

「社会の流れに逆行しているように思えるが、現行法が夫婦同姓としている以上、戸籍姓使用を求める行為を違法と認めさせるハードルは高い。」(上掲記事)

 上記のとおりで,裁判所の判断としては,「違法とは言えない」は,やむを得ないと思われる。
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清算結了の登記申請と株主リストの添付の要否

2016-10-13 17:30:05 | 会社法(改正商法等)
会社法
第507条 清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
2 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
3 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4 【略】

 上記のとおり,

1.清算事務の終了
2.決算報告の作成
3.決算報告を株主総会で承認

という流れで,清算結了に至る。

 清算結了の原因年月日は,「株主総会において決算報告を承認した日」である。

 株主総会が「決算報告の承認」の決議をしたことで,清算手続が結了となるのである。

 したがって,「登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合」に該当し,株主リストを添付しなければならないこととなる。

 異論もあるようであるが・・。
http://plaza.rakuten.co.jp/yamamotokoji/diary/201610060000/

 「承認」と「決議」は意味合いが異なる,と言えば,そのとおりであるが,会社法における「株主総会の承認」については,「株主総会の決議」に内包されると解すべきである。

 字面は,「承認」であるが,あくまで株主総会の決議事項(普通決議)であるからである。
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平成28年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

2016-10-13 12:37:58 | 会社法(改正商法等)
平成28年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

官報公告
http://kanpou.npb.go.jp/20161013/20161013h06877/20161013h068770012f.html
※「会社法第472条第1項の届出に関する公告」「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項の届出に関する公告」「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第203条第1項の届出に関する公告」の3種


 本日,官報公告がされ,平成28年度の整理作業がスタート。
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政府広報オンライン「新たな消費者団体訴訟制度」~消費者裁判手続特例法について

2016-10-13 01:20:00 | 消費者問題
政府広報オンライン「新たな消費者団体訴訟制度」
http://www.gov-online.go.jp/pr/media/tv/kasumigaseki/movie/20161008.html

 平成28年10月1日から施行されている「消費者裁判手続特例法」についての解説動画である。
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