司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法等の研修会

2016-10-12 09:41:55 | 会社法(改正商法等)
 今後の講師等の予定。

11月12日(土)沖縄県司法書士会会員研修会(沖縄県那覇市)※事業承継
11月24日(木)兵庫県司法書士会神戸支部会員研修会(神戸市)※法人制度
11月26日(土)日司連中部ブロック協議会会員研修会(三重県四日市市)※会社法等
12月22日(木)某会会員研修会(東京都)※法人制度

2017年
 1月 9日(月)近畿司法書士会連合会新人研修(大阪市)※会社法等
 1月14日(土)近畿司法書士会連合会新人研修(大阪市)※法人制度
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「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日に施行されます。

2016-10-12 08:55:19 | 家事事件(成年後見等)
「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日に施行されます。
by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html

 明日から施行である。
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消費生活相談業務の民間企業への委託~非弁にあたるのか?

2016-10-12 08:47:45 | 消費者問題
西日本新聞記事
http://www.nishinippon.co.jp/feature/local_councilor/article/281275

 福岡県弁護士会は,「非弁にあたる」として,弁護士の同席を拒否。

 消費者庁は,「非弁にはあたらない」。

 これは・・・あかんでしょう。
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理想的な従業員教育 or ブラック企業

2016-10-12 08:39:47 | 労働問題
J-castニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161011-00000003-jct-soci

 肝腎の従業員(過去に従業員であった者を含む。)の方の不満の声がないにもかかわらず,周りが騒ぎ過ぎの感。
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自らが被告人となった刑事裁判書類をブログに掲載して逮捕

2016-10-12 08:35:01 | いろいろ
サンスポ
http://www.sanspo.com/geino/news/20161011/tro16101122460014-n1.html

 「開示された証拠の目的外使用の禁止」に該当するらしい。


刑事訴訟法
第281条の4 被告人若しくは弁護人(第440条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであつた者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
 一  当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
 二  当該被告事件に関する次に掲げる手続
  イ 第1編第16章の規定による費用の補償の手続
  ロ 第349条第一項の請求があつた場合の手続
  ハ 第350条の請求があつた場合の手続
  ニ 上訴権回復の請求の手続
  ホ 再審の請求の手続
  ヘ 非常上告の手続
  ト 第500条第1項の申立ての手続
  チ 第502条の申立ての手続
  リ 刑事補償法 の規定による補償の請求の手続
2 前項の規定に違反した場合の措置については、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。
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