消費者機構日本と株式会社クリスタルインターナショナルとの裁判外の和解について(平成28年9月16日付け)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/pdf/collection_litigation_system_161020_0001.pdf
「本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、結婚式場を運営する株式会社クリスタルインターナショナル(以下「クリスタルインターナショナル」という。)に対し、委託者である消費者と受託者であるクリスタルインターナショナルとの間で 結婚式及び結婚披露宴を開催する契約(以下「本件契約」という。)を締結する際に用いられている「ご結婚挙式披露宴規約」について、本件契約が解約された場合に申込金が返還されない旨の契約条項が、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当するとして、契約書面からこの契約条項を削除することを求めるなどした事案である。 」