司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

起業申請,ネットで完結?

2016-10-24 23:26:56 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS24H0A_U6A021C1MM0000/

 公証人役場での定款認証には言及なし。

 株式会社についても,定款認証を廃止すれば,よいのでは?

 また,登録免許税を減額(例えば,6万円の定額)にすれば,よいのでは?
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司法書士会の法人化50周年の記念日

2016-10-24 12:48:18 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 司法書士会は,昭和42年改正司法書士法により,法人化されることとなった。

昭和42年改正司法書士法(昭和42年7月18日法律第66号)
附則 抄
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項及び附則第五項並びに附則第六項中附則第三項及び附則第五項の規定の例による部分の規定は、公布の日から施行する。
 (司法書士法の一部改正に伴う経過措置)
2 この法律の施行と同時に、第一条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)による司法書士会(以下「旧司法書士会」という。)は、同条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)による法人たる司法書士会(以下「新司法書士会」という。)となり、旧司法書士会の役員は、退任するものとする。
3 旧司法書士会は、この法律の施行前に、あらかじめ、その会則を新司法書士法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新司法書士会の役員を選任しておかなければならない。
4 この法律の施行と同時に、旧司法書士法による司法書士会連合会(以下「旧連合会」という。)は、新司法書士法による法人たる日本司法書士会連合会(以下「新連合会」という。)となり、旧連合会の役員は、退任するものとする。
5 旧連合会は、この法律の施行前にあらかじめ、新連合会の会則について、新司法書士法の例により同法の規定による法務大臣の認可を受け、かつ、新連合会の役員を選任しておかなければならない。


 改正法の施行日は,昭和42年12月15日であり,上記改正附則第2項の規定により,当然法人格を取得したものであったようである。

 当時の経緯については,京都司法書士会会報Vol.85の特集「法人化40周年記念投稿」を御覧ください。
http://siho-syosi.jp/koukai/kaihou-85.htm

 というわけで,来年(平成29年)12月15日は,法人化50周年の記念日である。
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