リーフレット「知っていますか?消費者契約法-民法・商法の特例となる規定について-」by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations.html
平成29年6月3日施行予定の改正消費者契約法等の解説です。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations.html
平成29年6月3日施行予定の改正消費者契約法等の解説です。
遺品整理を頼むときは、複数の事業者から見積もりを by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen276.html
「遺品の整理・分別、故人の部屋の片付けや不用品の買い取り・処分を事業者に依頼するケースが増えています。契約する前に、何を依頼したいのかを明確にして、複数の事業者から見積もりを取り、その内容や金額を比較しましょう。」
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen276.html
「遺品の整理・分別、故人の部屋の片付けや不用品の買い取り・処分を事業者に依頼するケースが増えています。契約する前に、何を依頼したいのかを明確にして、複数の事業者から見積もりを取り、その内容や金額を比較しましょう。」
京都市「専門家団体と連携した特定空家等に関する調査等」
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000216621.html
司法書士も,所有者調査のお手伝いをしています。
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000216621.html
司法書士も,所有者調査のお手伝いをしています。
第9回定時総会記念研究会「なぜ、法教育の取り組みが求められているのか」を開催します。
http://laweducation.sakura.ne.jp/#NEW
日時 平成29年6月25日(日)13:30~17:30
場所 京都司法書士会館
基調講演は,小澤吉徳さん「司法書士の本来業務としての法教育-司法書士法施行規則第31条業務から考える-」。
御参加をお待ちしています。
http://laweducation.sakura.ne.jp/#NEW
日時 平成29年6月25日(日)13:30~17:30
場所 京都司法書士会館
基調講演は,小澤吉徳さん「司法書士の本来業務としての法教育-司法書士法施行規則第31条業務から考える-」。
御参加をお待ちしています。
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成29年3月28日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00878.html
「本日の閣議において,私から,「法定相続情報証明制度」を5月下旬から実施する旨発言しました。この制度は,行政機関の相続手続においても利用することができることから,相続人の負担軽減のため,各府省庁に本制度を活用していただくよう御検討をお願いしたものです。法定相続情報証明制度は,相続登記促進のために創設するものです。この制度に基づく証明書の取得のために登記所を訪れた相続人の方々に対し,相続登記をするメリットや放置することによるデメリットを登記官が直接説明することなどを通じて,相続登記の必要性についての意識を向上させることで,相続登記の促進を図ることができます。
この制度を通じて,相続登記が未了のまま放置されることを防止してまいりたいと考えています。」
cf. 朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASK3W540QK3WUTIL02C.html
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/articles/20170329/k00/00m/040/065000c
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS28H03_Y7A320C1EAF000/
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170328/k10010927171000.html
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00878.html
「本日の閣議において,私から,「法定相続情報証明制度」を5月下旬から実施する旨発言しました。この制度は,行政機関の相続手続においても利用することができることから,相続人の負担軽減のため,各府省庁に本制度を活用していただくよう御検討をお願いしたものです。法定相続情報証明制度は,相続登記促進のために創設するものです。この制度に基づく証明書の取得のために登記所を訪れた相続人の方々に対し,相続登記をするメリットや放置することによるデメリットを登記官が直接説明することなどを通じて,相続登記の必要性についての意識を向上させることで,相続登記の促進を図ることができます。
この制度を通じて,相続登記が未了のまま放置されることを防止してまいりたいと考えています。」
cf. 朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASK3W540QK3WUTIL02C.html
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/articles/20170329/k00/00m/040/065000c
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS28H03_Y7A320C1EAF000/
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170328/k10010927171000.html