NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170327/k10010926701000.html
平成29年税制改正による「所得税法等の一部を改正する法律」が,昨日,参議院で可決,成立した。
〇 不動産登記関係
1.土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72関係)を2年延長
2.住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係)を3年延長
3.信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第78条関係)を2年延長
〇 確定申告書の提出期限の延長の特例について、次の見直しを行う。
(1)法人が、会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から3月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、その定めの内容を勘案して4月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間の確定申告書の提出期限の延長を認めることとする。
(2)延長月数の変更手続を定める等の所要の措置を講ずる。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170327/k10010926701000.html
平成29年税制改正による「所得税法等の一部を改正する法律」が,昨日,参議院で可決,成立した。
〇 不動産登記関係
1.土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72関係)を2年延長
2.住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係)を3年延長
3.信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第78条関係)を2年延長
〇 確定申告書の提出期限の延長の特例について、次の見直しを行う。
(1)法人が、会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から3月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、その定めの内容を勘案して4月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間の確定申告書の提出期限の延長を認めることとする。
(2)延長月数の変更手続を定める等の所要の措置を講ずる。