種類株式発行会社でない株式会社が,定款変更により,種類株式発行会社に移行する場合等において,新たに株式を発行するのではなく,既発行の株式の一部の内容を変更(転換)するケースが往々にしてあるが,この手続における株主リストは如何?
定款変更に係る登記は,もちろん株主総会の決議を要する場合であるから,商業登記規則第61条第3項の規定に基づく株主リストを添付しなければならない。
また,既発行の株式の一部の内容を変更(転換)する点に関しても,「発行済株式の総数並びに種類及び数」の変更の登記について,株主全員の同意を要する場合に該当するとして,商業登記規則第61条第2項の規定に基づく株主リストを添付しなければならないことになる。
後者については,不利益を受ける株主のみの同意で足りる場合もあるわけであるが,この場合も,商業登記規則第61条第2項の規定に基づく株主リストを添付しなければならないという取扱いがされているらしい。
些か疑問であるが・・。
なお,株主総会の書面決議(会社法第319条第1項)の場合は,株主全員の同意を要するものの,「株主総会の決議を要する場合」であるから,規則第61条第3項の規定に基づく株主リストを添付しなければならないので御注意を。
定款変更に係る登記は,もちろん株主総会の決議を要する場合であるから,商業登記規則第61条第3項の規定に基づく株主リストを添付しなければならない。
また,既発行の株式の一部の内容を変更(転換)する点に関しても,「発行済株式の総数並びに種類及び数」の変更の登記について,株主全員の同意を要する場合に該当するとして,商業登記規則第61条第2項の規定に基づく株主リストを添付しなければならないことになる。
後者については,不利益を受ける株主のみの同意で足りる場合もあるわけであるが,この場合も,商業登記規則第61条第2項の規定に基づく株主リストを添付しなければならないという取扱いがされているらしい。
些か疑問であるが・・。
なお,株主総会の書面決議(会社法第319条第1項)の場合は,株主全員の同意を要するものの,「株主総会の決議を要する場合」であるから,規則第61条第3項の規定に基づく株主リストを添付しなければならないので御注意を。