司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

発行済株式の一部の内容を変更する場合の株主リスト

2017-03-17 20:30:47 | 会社法(改正商法等)
 種類株式発行会社でない株式会社が,定款変更により,種類株式発行会社に移行する場合等において,新たに株式を発行するのではなく,既発行の株式の一部の内容を変更(転換)するケースが往々にしてあるが,この手続における株主リストは如何?

 定款変更に係る登記は,もちろん株主総会の決議を要する場合であるから,商業登記規則第61条第3項の規定に基づく株主リストを添付しなければならない。

 また,既発行の株式の一部の内容を変更(転換)する点に関しても,「発行済株式の総数並びに種類及び数」の変更の登記について,株主全員の同意を要する場合に該当するとして,商業登記規則第61条第2項の規定に基づく株主リストを添付しなければならないことになる。

 後者については,不利益を受ける株主のみの同意で足りる場合もあるわけであるが,この場合も,商業登記規則第61条第2項の規定に基づく株主リストを添付しなければならないという取扱いがされているらしい。

 些か疑問であるが・・。

 なお,株主総会の書面決議(会社法第319条第1項)の場合は,株主全員の同意を要するものの,「株主総会の決議を要する場合」であるから,規則第61条第3項の規定に基づく株主リストを添付しなければならないので御注意を。
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会社の商号のフリガナ表記が登記事項証明書の記載事項になる?

2017-03-17 20:05:58 | 会社法(改正商法等)
 民事月報2017年2月号によると,

 法務局全体では,合計182人の増員査定(うち登記部門は,166人)であるが,合理化数は,合計224人とされたことから,法務局全体では,42人の純減となったらしい。

 法定相続情報証明制度への対応は,大丈夫であろうか?

 法人名フリガナ表記に係る登記情報システム等の改修経費(約1億1000万円)について,平成28年度第2次補正予算において措置済みらしい。

 ということは,フリガナ表記が登記事項(というよりも,省令マターの「登記事項証明書記載事項」か。)となる模様。
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株主リストに関する諸問題

2017-03-17 19:26:52 | 会社法(改正商法等)
 民事月報2017年2月号に,辻雄介・大西勇「株主リストに関する諸問題」が掲載されている。

 概ね既報のとおりであるが,一覧にしてみよう。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html


第1問 組織再編に伴うもの
 株式会社が合併,会社分割,株式交換又は株式移転をした場合における株主リストは,誰が作成することになるのか。
http://www.moj.go.jp/content/001214713.pdf

cf. 平成28年11月16日付け「組織再編の登記申請の場合における株主リストの作成者は誰か」


第2問 株式会社が持分会社に組織変更をした場合

→ 第1問参照。


第3問 主要な株主が死亡した場合

→ 細かな場合分けが必要である。
http://www.moj.go.jp/content/001214714.pdf

cf. 平成28年11月24日付け「主要な株主が死亡した場合の株主リストの記載」


第4問 会計監査人のみなし再任の場合

→ 不要である。

cf. 平成28年10月4日付け「会計監査人のみなし再任の登記の際,株主リストは添付書面となるのか?」


第5問 特例有限会社において,監査役を置く旨の定款の定めを廃止し,これに伴う監査役の任期満了による退任の登記の申請をする場合

→ 不要である。

cf. 平成28年10月7日付け「取締役の退任の登記の申請において,株主リストが添付書面となるのか?(続)」


第6問 株主リストは一の議案ごとに要求されるか。「全議案」と記載することも許容されるか。
 
→ 許容される。簡易な書式例も公表されている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00103.html#05
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法人の定款等の変更の効力発生時期

2017-03-17 18:15:17 | 法人制度
 社会福祉法人の定款変更の認可が順々に出ているようだ。

「『9日付けで認可した』と,今日電話がありました。認可書は郵送してくれるそうです。」

 3月9日認可,同月17日電話連絡,同月21日認可書到達・・・。

 さて,定款変更の効力発生日は,今回は「4月1日から」と停止条件が付されているが,そのような条件がなかったとしたら,効力発生日は,果たして,いつ?

 定款変更の認可は,行政処分であるので,行政庁において決議を終った日又は認可書を作成した日にその効力が発生するのではなく,認可があったことを法人が知り得た時,すなわち認可書が法人に到着した時に効力が発生する,ということで,登記実務としては,確立している。

 ところが,にもかかわらず,司法書士会の会則の変更の効力発生時期について,肝腎の法務省が「認可の日」説を採っているらしいのである。

 なぜだろう? 行政処分ではない? まさか。

cf. 「認可の日」で検索
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E3%81%AE%E6%97%A5
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学校が教員の旧姓使用を認めないことを「違法とはいえない」とした東京地裁判決の控訴審で和解

2017-03-17 18:00:21 | 民法改正
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170317-OYT1T50109.html?from=ytop_ylist

 東京高裁で和解が成立したそうだ。穏当なところであろう。

cf. 平成28年10月13日付け「職場における旧姓使用」
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「民事信託の実務~高齢者の財産管理~」

2017-03-17 13:26:33 | いろいろ
 日司連が,「民事信託の実務~高齢者の財産管理~」を取りまとめている。民事信託に関する業務モデルを示すもの。労作である。
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CGS研究会(コーポレート・ガバナンス・システム研究会)-報告書

2017-03-17 01:21:57 | 会社法(改正商法等)
CGS研究会(コーポレート・ガバナンス・システム研究会)-報告書(平成29年3月10日)
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20170310001.html

「経済産業省は、昨年7月より「CGS研究会」(コーポレート・ガバナンス・システム研究会)を立ち上げ、本年2月まで9回にわたり、企業の「稼ぐ力」を強化するために有意義と考えられるコーポレートガバナンスの構築・運用に関する取組について検討を進めてまいりました。」
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会社法の一部を改正する法律案等の立案事務を担当する任期付職員の募集

2017-03-17 00:14:38 | 会社法(改正商法等)
任期付職員の募集について(法務省民事局)
http://www.moj.go.jp/MINJI/houki01_00008.html

 四大法律事務所から局付を任用するのではなく,任期付職員の形で弁護士を募集するんですね。会社法では,珍しい感。
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