旬刊商事法務2017年11月25日号の「新商事判例便覧」に,「株式会社の1人株主であり,かつ,唯一の取締役(代表取締役)であった者は,当該会社の経営に関する権限を他者に委ねていても,会社法429条1項に基づく損害賠償責任を免れない(会社経営を他者に委ねていても名目的取締役に当たらないとされた事例)」(大阪高裁平成27年7月10日判決,原審神戸地裁平成26年10月10日判決)が掲載されている。
おそらく「会社の経営に関する権限を委ねられている他者」が実質的な経営者であり,「株式会社の1人株主であり,かつ,唯一の取締役(代表取締役)であった者」は,株主としても,また取締役としても,名前を貸しただけなのであろうが,会社法第429条第1項の「役員等の第三者に対する損害賠償責任」を免れない,とされたものである。
ありそうな話であり,司法書士としても留意すべきである。
会社法
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第429条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 【略】
おそらく「会社の経営に関する権限を委ねられている他者」が実質的な経営者であり,「株式会社の1人株主であり,かつ,唯一の取締役(代表取締役)であった者」は,株主としても,また取締役としても,名前を貸しただけなのであろうが,会社法第429条第1項の「役員等の第三者に対する損害賠償責任」を免れない,とされたものである。
ありそうな話であり,司法書士としても留意すべきである。
会社法
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第429条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 【略】