規制改革推進会議
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20171129/agenda.html
本日開催の第23回会議では,「新たなニーズに対応した農地制度の見直し」がテーマ。
下記が規制改革推進会議の意見である。
〇 相続未登記農地等の農業上の利用の促進
「相続未登記等で所有者が不明な農地については、当該農地について固定資産税を支払う等の管理費用を負担している相続人に着目して、以下のとおり簡易な手続で農地中間管理機構に利用権を設定することを可能とする制度を創設すべきである。このため、関係法律を見直すこととし、必要な法案を次期通常国会に提出すべきである。
(1)所有者不明の農地について、管理費用(固定資産税、水利費等)を負担している相続人は、予め明確に定められた方法により探索しても共有者の一部を確知できない場合には、農業委員会による公示を経て、20年を超えない範囲で農地中間管理機構に利用権を設定することを可能とする新たな制度を設けることとする。
(2)(1)の手続によって利用権が設定された場合において、設定に際し不明であった共有者が事後的に現れた場合には、利用権を解約せず、利用権を設定した者から、現れた共有者に対して、賃料の持分相当額から、負担した管理費用を差し引いた金額を支払うものとする。
(3)併せて、農業経営基盤強化促進法に基づき共有持分を有する者の過半の同意を得て農用地利用集積計画により設定される利用権及び農地法に基づき遊休農地に都道府県知事の裁定により設定される利用権の期間を、現行の5年を超えないものから20年を超えないものに延長する。
(4)所有者不明の農地となることを防ぐ観点から、相続等により農地を所有した際に、農業委員会に届け出る現行の仕組みに加え、所有者死亡時の登記を促すための手続簡素化や、徴税部門と登記部門との連携による該当者の早期特定と働きかけなど、効果のある対応策を検討することとする。
農地制度については、以上に示した課題に加え、農地の集積・集約化のための農地中間管理機構を軸とする農地の集積・集約化の更なる推進、農地の有効利用のための流動化に資する転用期待の抑制に関し、農林水産省が検討を進めており、その状況について、今後把握し議論していく。また、これまで改革をすすめてきた、農地を所有できる法人の役員要件・構成員要件の見直しについても、その実績の把握、効果の検証を進めるとともに、その結果を評価し、これまでリース方式で参入した企業の状況等も踏まえた上で、農地中間管理事業の推進に関する法律の施行後5年を目途に、更なる改革について検討を進めていくこととする。」