司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会民法(相続関係)部会第22回会議(平成29年6月20日)の議事録

2017-11-16 17:59:37 | 民法改正
法制審議会民法(相続関係)部会第22回会議(平成29年6月20日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900325.html

 ようやく6月分が公開。7月~10月分が未だ。
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所有者不明農地等の取扱い

2017-11-16 17:50:40 | 空き家問題&所有者不明土地問題
規制改革推進会議第7回農林ワーキング・グループ
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/nourin/20171115/agenda.html

 「所有者不明農地等の取扱い」に関する説明資料である。
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若者の消費者契約トラブル110番

2017-11-16 09:05:05 | 消費者問題
若者の消費者契約トラブル110番
http://www.zenso.or.jp/information/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/3831.html

 全国の適格消費者団体が若者の消費者トラブル相談をお聞きします!

平成29年12月9日(土)10:00~16:00
TEL 0570-007-188

 最寄りの適格消費者団体につながります。
※注 相談は無料ですが、通話料がかかります!

【共催】全国の適格消費者団体16団体・全国消団連
【後援】消費者スマイル基金
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戸籍制度のあり方

2017-11-16 06:25:24 | いろいろ
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20171115/ddm/004/070/030000c

 二宮周平立命館大学教授ほか有識者のコメント。戸籍制度の問題点や今後の在り方がわかりやすい。

cf. 法制審議会-戸籍法部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00298.html
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神社の登記小資料室

2017-11-16 06:08:34 | 法人制度
神社の登記小資料室(熊谷司法書士事務所)
http://www.jtksry0u-sihoushosi.topaz.ne.jp/

 上記サイトの管理人の方が,昨年司法書士試験に合格され,現在,山形県で司法書士登録されているそうである。

 宗教法人の登記実務に関して,非常に充実したサイトである。お薦め。
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特例有限会社の代表取締役の変更の登記(再掲)

2017-11-16 06:01:34 | 会社法(改正商法等)
 特例有限会社において,「取締役A」のみが登記されている場合に,取締役を1名増員し,同時にAを代表取締役と定めるときは,どのように登記すべきであろうか?

cf. 平成23年3月31日付け「特例有限会社の代表取締役の変更の登記」

(以下再掲)
 特例有限会社において,「取締役AB,代表取締役A」と登記されている場合に,取締役Bが辞任して取締役が1名になったときは,会社を代表しない取締役の不存在により,「代表取締役の資格及び氏名の抹消」の登記をする取扱いである。

 これとは逆に,「取締役A」のみが登記されている場合に,取締役を1名増員し,同時にAを代表取締役と定めるときは,どのように登記すべきであろうか?

 従来は,おそらく何の疑問もなしに,「取締役B就任,代表取締役A就任」と登記する例であったであろう。

 しかし,特例有限会社において,取締役が1名であったとしても,同人(「A」とする。)は,代表権を有する取締役である。そして,代表権を有しない取締役(「B」とする。)が追加選任されたとしても,Aの代表権に異動は生じない。代表取締役を定める行為は,当該代表取締役以外の取締役から代表権を剥奪する行為であるからである。単なる呼称の変更に過ぎないと言えよう。

 この理からすれば,「代表取締役A就任」の登記ではなく,次のように登記するのが妥当であろう。

登記の事由 代表取締役の資格及び氏名の登記
登記すべき事項  平成○年○月○日 会社を代表しない取締役が存在することになったことにより登記
  代表取締役A

 登記実務において,すんなりとは受容されないかもしれないが,整備法第43条第1項の規定があるがために,ややこしい話である。
(再掲終わり)



 西の方の某H法務局でチャレンジしたが受容されなかった,という話を小耳にはさんだので,再掲しておく。
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