司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣「民法の成年年齢の引下げに関する質疑について」

2017-11-08 15:41:25 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成29年11月7日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00946.html

〇 民法の成年年齢の引下げに関する質疑について

【記者】
 国会の関連で伺いたいのですが,特別国会が始まって会期が12月までとなりました。この前の選挙がなければ臨時国会で提出予定であった民法改正案について,今回の特別国会について,どういう扱いになりますでしょうか。

【大臣】
 今回の特別会の会期は39日間,12月9日までの開催です。国会においてどのように審議をするかという予定に関しては,国会で御判断をされることですので,私からコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思います。
 民法の成年年齢の引下げについては,大変重要な改正法案であると思っており,この立案作業については鋭意努力をしているところです。法務省としては,この法案をできるだけ早い時期に国会に提出することができるよう,更に入念に準備を進めてまいりたいと思っています。
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「所有者不明地等の課題と対応」

2017-11-08 13:03:20 | 空き家問題&所有者不明土地問題
「土地総合研究 第25巻第2号(2017年春)」
http://www.lij.jp/pub_t/pubt3_25_2.html

 上記に「特集 所有者不明地等の課題と対応」がある。山野目章夫早稲田大学大学院法務研究科教授「所有者所在不明土地問題の論点整理」,吉田克己早稲田大学大学院法務研究科教授「土地所有権の放棄は可能か」等の全ての論文をネット上で読むことができる。お薦め。
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本人の精神鑑定を経ていないことが違法であるとして,成年後見開始の審判の取消し

2017-11-08 11:04:47 | 家事事件(成年後見等)
中日新聞記事
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2017110890085226.html

「本人の精神鑑定を経ておらず、手続きに違法がある」として,後見開始の審判が取り消された珍しい事例。

 成年後見開始の審判がされたが,親族から即時抗告がされ,名古屋高裁がそれを認めたものである。

 後見開始の審判(民法第7条)がされても,即時抗告(家事事件手続法第123条第1項第1号)が提起されると,審判の確定は,遮断される(家事事件手続法第74条第5項)。そして,抗告裁判所である名古屋高裁が,家事事件手続法第91条第2項ただし書の規定により,審判を取り消して,第1審裁判所に差し戻したものである。


 藤山雅行裁判長は,行政訴訟で,行政側に厳しい判決を多く出す珍しい裁判官として,有名な方ですね。前職は,名古屋家裁の所長です。
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法人設立手続きのオンライン・ワンストップ化

2017-11-08 04:51:41 | 会社法(改正商法等)
未来投資会議構造改革徹底推進会合「企業関連制度・産業構造改革・イノベーション」会合(規制)(第1回)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/index.html#kisei

「法人設立手続きのオンライン・ワンストップ化について」が議題とされている。


 法務省提出資料の「電子定款における定款認証の意義」は,既出ではあるが,一読の上,意義を再認識しておくべき。
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