司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要 「所有者不明土地特措法に関する質疑について」

2018-06-18 09:48:06 | 空き家問題&所有者不明土地問題
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年6月12日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01014.html

〇 所有者不明土地特措法に関する質疑について
【記者】
 先日,所有者不明土地の特措法が成立しましたが,大臣の所感と今後についてお伺いします。

【大臣】
 本月6日の参議院本会議において,「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」が可決,成立いたしました。
 この法律においては,法務省関連の制度として,登記官が,登記名義人が死亡した後,長期間にわたり相続登記等がされていない土地について,亡くなった方の法定相続人など所有権の登記名義人となり得る者を探索した上で,職権で,長期間にわたり相続登記がされていない旨等を登記に付記するなどの不動産登記法の特例を設けています。また,地方公共団体の長等に財産管理人の選任申立権を付与する民法の特例も設けています。
 法務省としても,この法律の円滑な施行を図るため,国土交通省と連携して,施行に向けた準備をしっかりと進めてまいりたいと考えています。
 また,これと併せて,所有者不明土地の発生の抑制・解消に向けて更なる対策を推進していく必要があると考えています。
 法務省としても,この問題の解決に向け,関係省庁と連携しながら,更なるスピード感をもって対策を推進してまいりたいと考えています。
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オンラインによる供託申請がさらに便利になります(平成30年7月1日から)

2018-06-18 00:16:10 | いろいろ
オンラインによる供託申請がさらに便利になります(平成30年7月1日から)by 札幌法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo/page000326.html

「登記された会社・法人が供託申請をする場合は,法務局の供託課に代表者の資格証明書を提示(郵送)していただく必要がありますが,平成30年7月1日(日)から,オンラインによる供託申請に限り,会社法人等番号を入力することにより,代表者の資格証明書または支配人等の代理権限を証する書面の提示(郵送)が不要になります。」

cf. 平成30年1月16日付け「供託規則の一部を改正する省令案」
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兵庫県,地籍調査の結果,22%が所有者所在不明土地

2018-06-18 00:12:18 | 空き家問題&所有者不明土地問題
神戸新聞記事
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201806/0011345006.shtml
「兵庫県は6月11日、2016年度の地籍調査で5万8535筆のうち、22%に当たる1万2829筆の土地が、所有者不明になっていたことを明らかにした。」(上掲記事)

 なんとまあ。
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