法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年6月12日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01014.html
〇 所有者不明土地特措法に関する質疑について
【記者】
先日,所有者不明土地の特措法が成立しましたが,大臣の所感と今後についてお伺いします。
【大臣】
本月6日の参議院本会議において,「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」が可決,成立いたしました。
この法律においては,法務省関連の制度として,登記官が,登記名義人が死亡した後,長期間にわたり相続登記等がされていない土地について,亡くなった方の法定相続人など所有権の登記名義人となり得る者を探索した上で,職権で,長期間にわたり相続登記がされていない旨等を登記に付記するなどの不動産登記法の特例を設けています。また,地方公共団体の長等に財産管理人の選任申立権を付与する民法の特例も設けています。
法務省としても,この法律の円滑な施行を図るため,国土交通省と連携して,施行に向けた準備をしっかりと進めてまいりたいと考えています。
また,これと併せて,所有者不明土地の発生の抑制・解消に向けて更なる対策を推進していく必要があると考えています。
法務省としても,この問題の解決に向け,関係省庁と連携しながら,更なるスピード感をもって対策を推進してまいりたいと考えています。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01014.html
〇 所有者不明土地特措法に関する質疑について
【記者】
先日,所有者不明土地の特措法が成立しましたが,大臣の所感と今後についてお伺いします。
【大臣】
本月6日の参議院本会議において,「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」が可決,成立いたしました。
この法律においては,法務省関連の制度として,登記官が,登記名義人が死亡した後,長期間にわたり相続登記等がされていない土地について,亡くなった方の法定相続人など所有権の登記名義人となり得る者を探索した上で,職権で,長期間にわたり相続登記がされていない旨等を登記に付記するなどの不動産登記法の特例を設けています。また,地方公共団体の長等に財産管理人の選任申立権を付与する民法の特例も設けています。
法務省としても,この法律の円滑な施行を図るため,国土交通省と連携して,施行に向けた準備をしっかりと進めてまいりたいと考えています。
また,これと併せて,所有者不明土地の発生の抑制・解消に向けて更なる対策を推進していく必要があると考えています。
法務省としても,この問題の解決に向け,関係省庁と連携しながら,更なるスピード感をもって対策を推進してまいりたいと考えています。