司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都の八ッ橋,創業年巡り訴訟

2018-06-04 23:56:27 | 会社法(改正商法等)
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20180604000122

「聖護院八ッ橋総本店(京都市左京区聖護院山王町)が公表する創業年「元禄2(1689)年」は偽りだとして、ライバル社の井筒八ッ橋本舗(京都市東山区川端通四条上ル)が4日、広告や商品説明などでの記載差し止めや600万円の損害賠償を求める訴訟を京都地裁に起こした・・・聖護院八ッ橋総本店の創業年を巡っては、京名菓八ッ橋工業協同組合(中京区、加盟5社)が昨年5月、表示の中止などを求めて京都簡裁に民事調停を申し立てたが、不成立となっていた。」(上掲記事)

 皆仲良くという訳にはいかないものか。
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京都地方法務局での登記相談(京都司法書士会)

2018-06-04 23:12:15 | 会社法(改正商法等)
京都地方法務局での登記相談について by 京都司法書士会
http://siho-syosi.jp/info/houmukyoku.htm

京都地方法務局2階で無料登記相談を開催しています。
これは京都司法書士会と京都地方法務局が共催で行っている相談所です。
商業・法人登記の相談が中心ですが,不動産登記や法定相続情報証明制度に関する相談等もお受けしています。
登記相談を希望されるお客様は、事前の御予約をお願いいたします。


 私も相談員としてお務めしています。運が良ければ(?),お会いできるかも。
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本店移転と定款変更の効力発生日

2018-06-04 22:47:17 | 会社法(改正商法等)
三菱重工業株式会社のニュースリリース
https://www.mhi.com/jp/notice/notice_20180523.html

「東京都千代田区内に建設中のビルに本店事務所を移転することに伴い、定款上の本店の所在地を変更するものであります(変更案第2条)。
 なお、この変更につきましては、平成31年に開催を予定する第94回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、附則にその旨の規定を設けるものであります(変更案附則第2条)。」

 本店移転に際して,定款変更を伴う場合に,比較的このパターンが見受けられるようである。

 しかし,定款変更の効力発生日の決定について,取締役会の決議に委ねている点に若干の違和感が。


 この点,立案担当者による解説書である相澤哲ほか編著「論点解説 新・会社法」(商事法務)266頁によると(懐かしい。),


Q366.株主総会の決議の効力の発生の条件として,取締役や取締役会その他の者の関与を定めることができるか。

A.株主総会の決議において,その効力の発生を条件として他の者の関与を定めることも可能である。295条3項は,株主総会以外の機関に対し株主総会の決議事項の決定権限を与える旨の定款の定めの効力を否定するにとどまるものであり,株主総会が決議をしたうえで,その決議においてその効力を他の機関や第三者の承認等にかからしめることを否定するものではない。


と解説されている。

 江頭教授も,「株式会社法(第7版)」(有斐閣)320頁において,「何らかの必要性が看取できる限り,原則として有効と解して弊害はない」と解説されている。柔軟な江頭教授らしいといえるが。

 ん~,どうだろうな~?
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企業内弁護士2000人超す

2018-06-04 18:30:41 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31313770T00C18A6NN1000/

 2000人超とは,増えましたね。

cf. 日本組織内弁護士協会
http://jila.jp/

日本組織内司法書士協会
https://inhouseshihoshoshi.jimdo.com/
※ 会員紹介のページが随時更新されている。
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