司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国家公務員の兼業,「公益的活動」に限り解禁へ

2018-06-14 23:47:22 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31765320U8A610C1MM8000/

 どこに意味があるのか不明。双方にそれほどメリットが感じられないが。
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行政手続コスト削減と商業登記

2018-06-14 13:37:32 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議第9回行政手続部会(平成30年6月11日開催)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20180611/agenda.html

 司法書士業務に関わりの深いところが議論されている。


1.経済団体からのヒアリング(1)
・「行政手続コスト削減に向けて(見直し結果と今後の方針)」(平成30年4月24日規制改革推進会議行政手続部会決定)についての意見
(新経済連盟、全国商工会連合会)
2.関係省庁からのヒアリング
・法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会とりまとめについて
(内閣官房日本経済再生総合事務局)
3.関係省庁からのヒアリング
・重点分野「商業登記等」(法務省)
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案に対する附帯決議(参議院)

2018-06-14 12:25:49 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案に対する附帯決議
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/196/f072_060501.pdf

平成三十年六月五日

参議院国土交通委員会

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

一 裁定主体である都道府県知事が地域福利増進事業者又は土地収用法に定める起業者となる場合には、裁定の透明性及び公平性が確保されるよう、必要な措置を講ずること。

二 現に所有者が不明となっている土地についての相続登記を促進するため、相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の相続登記を行おうとする場合において、所有者不明土地の相続人の負担軽減を図ること。

三 所有者不明土地の発生を抑制するためには相続登記の促進が必要であることから、市町村から登記官に登記名義人の死亡の情報が伝達されるなど、登記官がその死亡事実を把握することができるようにして、共同相続人に遺産分割の協議や相続登記を促す仕組みを検討すること。

四 財産管理制度の円滑な利用を図るため、複数の土地共有者が不在者であるときは、不在者財産管理人は、複数の土地共有者を代理することができる仕組みを検討すること。

五 本法に基づく制度が効果的かつ適切・円滑に運用されるよう、丁寧で分かりやすいガイドライン等の整備、説明会の開催などを通じて、地方公共団体や関係する専門家等に対し制度を周知するとともに、所有者探索に有効な方策の情報共有に努めること。

六 所有者不明土地の発生の抑制・解消に向けて、関係府省が一体となって土地に関する基本的な制度の在り方等について可能な限り早期に検討を行い、所要の措置を講ずるよう努めること。その際、土地の管理の放置を防ぐため、土地の所有権の放棄の在り方や使われないまま放置されている土地の管理等に係る新たな「受け皿」づくりについても検討すること。

 右決議する。
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京都市看板条例と京大の立て看に関する規制

2018-06-14 10:41:29 | 私の京都
京都大学立看板規程に寄せられた意見等への対応について by 京都大学
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/events_news/office/soumu/soumu/news/2018/180613_1.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

 京都大学が,「立て看」に関する今後の対応策を公表。

「学内の立看板設置に関して昨年12月に制定し本年5月から施行している標記規程について、これまでに学生意見箱や公認団体の顧問教員を通じて寄せられた学生の意見や要望等を踏まえ、以下に挙げる七つの事項について対応を図ることとします。今後、必要な事項についての京都市との協議、規程改正、所要の準備を行い、学内への周知を行った上で実施します。
 また、本学では、学生意見箱により、これまでどおり学生の意見を随時受け付けています。」

「京都市にある大学として本学のみが特例的な扱いを求めうる根拠はなく・・」

 やむなしであろう。
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全市区町村の約半数で、空家等対策計画を策定 ~空き家対策に取り組む市区町村の状況について~

2018-06-14 00:37:09 | 空き家問題&所有者不明土地問題
全市区町村の約半数で、空家等対策計画を策定~空き家対策に取り組む市区町村の状況について~ by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000123.html

「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)に基づく空家等対策計画は、法施行後約3年で全市区町村の約半数(45%)となる774団体が策定し、平成30年度末には6割を超える1101団体が策定する見込みです。」
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判決文未完成のまま,判決言渡し?

2018-06-14 00:28:28 | 民事訴訟等
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31704550T10C18A6CN8000/

 裁判官が署名押印を未了の状態で言渡しをした,という意味のようである。


民事訴訟法
 (言渡しの方式)
第252条 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。

民事訴訟規則
 (判決書・法第253条)
第157条 判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない。
2 合議体の裁判官が判決書に署名押印することに支障があるときは、他の裁判官が判決書にその事由を付記して署名押印しなければならない。

cf. 中日新聞記事
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2018061390130902.html
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日弁連「再婚禁止期間の廃止及び選択的夫婦別氏制度の導入を求める会長声明」

2018-06-14 00:11:26 | 民法改正
再婚禁止期間の廃止及び選択的夫婦別氏制度の導入を求める会長声明 by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2018/180613_2.html

 改正民法(成年年齢の引下げ)の成立を受けての日弁連会長声明である。
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民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

2018-06-14 00:08:27 | 民法改正
民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html

 昨日(6月13日),成立した。2022年4月1日から施行される。

cf. 平成30年6月13日付け「改正民法(成年年齢の引下げ)が成立」
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