司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ブロックチェーン技術を使って,会社の登記手続

2018-06-26 17:34:15 | 会社法(改正商法等)
Searchina
http://news.searchina.net/id/1661981?page=1

「スイスでは会社の登記手続きをブロックチェーン技術を使って実施するシステムを開発し、通常10日間かかる申請・登記手続きを48時間以内で完了。テストケースとして取り組んだ実験では、起業家、弁護士、銀行、公証人、登記所などが連携して1時間37分で登記手続きを終了した。」(上掲記事)

 事前準備が完璧に整っていれば,日本においても,申請してから「24時間以内に」といわず,数時間で登記完了に至ることは,十分に可能である。

「18分」とか,「1時間37分」といったレベルに拘る必要はないと思うのだが・・。
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「電子委任状」の活用,具体化へ

2018-06-26 17:19:11 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO32233110W8A620C1MM0000/

「6月27日に電子委任状を管理する事業者を初めて認定するほか、様々な手続きに幅広く使える標準様式を整え、2019年度にコスト削減効果などを実証する。」(上掲記事)

 業務権限証明書や包括委任状等で,活用が増えて行きそうである。
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京都市京町家の保全及び継承に関する条例について

2018-06-26 16:13:14 | 私の京都
京都市京町家の保全及び継承に関する条例について
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000228362.html

「京都市では,歴史都市・京都の歴史,文化及び町並みの象徴である京町家の保全及び継承を,多様な主体との協働の下に推進していくことを目指し,平成29年11月16日に「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」(京町家条例)を制定しました。」


〇 京町家の解体に係る届出
 京町家所有者の方は,京町家を取り壊そうとする場合,できるだけ早い段階で京都市まで届出をお願いします。
 届出いただいた後は,支援制度の情報提供や,事業者団体等と連携して活用方法の提案・活用希望者とのマッチングなど,当該京町家を保全・継承するために必要な支援を行います。

※ 重要京町家及び京町家保全重点取組地区に立地する京町家については,解体に着手する日の1年前までに届出が必要になります。

※ 重要京町家については,手続き違反に対して罰則(過料)があります。


 平成30年5月1日から施行されている。
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会社法制の見直し~取締役等の欠格条項の削除に伴う規律の整備

2018-06-26 09:31:56 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第13回会議(平成30年6月20日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900357.html

 第13回会議の部会資料が公表されている。

「その他の見直しについての個別論点」「取締役等の欠格条項の削除に伴う規律の整備」について審議されているようである。



「取締役等の欠格条項の削除に伴う規律の整備」について,

「欠格条項を削除する場合には,会社法においても,取締役等が後見開始の審判を受けたことが終任事由となるものと解される(会社法第330条,第402条第3項,第478条第8項,民法第653条第3号)が・・・民法第653条第3号は任意規定と解されており,仮に,取締役等が後見開始の審判を受けたことを終任事由とする旨の規定を設けないものとする場合には,株式会社と取締役等との間において,取締役等が後見開始の審判を受けたことを終任事由としない旨の特約を締結することができると解することもできると考えられるが,そのような特約により成年被後見人に取締役の職務を継続させることは相当でないとして,会社法に後見開始の審判を受けたことを取締役の終任事由とする旨の強行規定を置くべきであるという考え方もあり得る。しかし,監査役は,会社に対して,善管注意義務を負う(会社法第330条,民法第644条)ところ,監査役の善管注意義務に関しては,会社法には,民法の規定を準用する規定があるのみで,明文の規定は設けられておらず,また,監査役については,取締役の忠実義務に相当する義務を定めた規定もないが,監査役の善管注意義務は,強行法規であり,特約により軽減することはできないと解されていることからすれば,取締役等の終任事由についても,会社法に明文の規定がないからといって,直ちに任意規定であると解することはできず,強行法規であると解することもできる。」

として,取締役等が後見開始の審判を受けたことを終任事由とする旨の規定等は設けない方向性が採られるようである。

cf. 平成30年3月23日付け「欠格条項の見直し」と「委任の終了」
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会社法制の見直し~代表者の住所等の登記事項の見直し

2018-06-26 09:29:02 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第13回会議(平成30年6月20日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900357.html

 第13回会議の部会資料が公表されている。

「その他の見直しについての個別論点」「取締役等の欠格条項の削除に伴う規律の整備」について審議されているようである。


 登記事項の見直しについては,部会資料21の9頁以下である。

〇 株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書
(1)登記簿に記録されている事項(株式会社の代表取締役又は代表執行役の住所を除く。)が記載された登記事項証明書については,何人も,その交付を請求することができるものとし,当該住所が記載された登記事項証明書については,当該住所の確認について利害関係を有する者その他一定の者に限り,その交付を請求することができるものとすることについて,どのように考えるか。
(2)前記(1)のような見直しをするものとする場合には,当該住所の確認について利害関係を有する者の範囲について,どのように考えるか。
(注) 例えば,以下の者を,当該住所の確認について利害関係を有する者に含めるべきか否かについて,どのように考えるか。
 ① 株主
 ② 債権者
 ③ 株式会社とこれから取引を開始しようとする者,訴えを提起するか否かを検討している者,訴えを提起しようとしている者
 ④ 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき法人顧客の代表者住所を確認する必要がある特定事業者等
(3)前記(1)のような見直しをするものとする場合には,弁護士,司法書士など,一定の資格を有する者は,受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要があるときは,株式会社の代表取締役又は代表執行役の住所が記載された登記事項証明書の交付を請求することができるものとすることについて,どのように考えるか。
(4)試案第3部第3の5の(注)に関して,インターネットを利用して登記情報をオンラインで閲覧する場合には,株式会社の代表取締役又は代表執行役の住所についての情報は提供しないものとすることについて,どのように考えるか。
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