改元に伴う登記事務の取扱いについて by 法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000026.html
「元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行日(本年5月1日)以降は,登記簿における年の表記は,原則として,「令和1年」と表記されます。
また,登記に関する証明書(例えば,登記事項証明書等)の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は,原則として,「令和元年」と表記されます。
〇 登記申請書等における年の表記について
登記申請書における申請の年月日や登記原因の日付等の元号の表記は,本年4月30日以前の日付を記載する場合には「平成○年」,本年5月1日以降の日付を記載する場合には「令和1年」と記載してください(※)。
また,登記申請書に添付する書面(例えば,契約書,協議書,議事録,委任状等)については,「平成」と記載されていても,これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱いますので,登記の申請に際して元号を修正する必要はありません。
※ 本年5月1日以降の日付における元号の表記を「平成」として申請された場合であっても,そのことを理由に申請を却下することはなく,これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱います。また,初年について,「令和元年」と記載して申請された場合であっても,そのことを理由に申請を却下することはありません。これらの場合において,補正を求めることはありません。」
cf. 平成31年4月18日付け「令和への改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)&(依命通知)」
平成31年4月9日付け「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(関係省庁連絡会議申合せ)」
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000026.html
「元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行日(本年5月1日)以降は,登記簿における年の表記は,原則として,「令和1年」と表記されます。
また,登記に関する証明書(例えば,登記事項証明書等)の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は,原則として,「令和元年」と表記されます。
〇 登記申請書等における年の表記について
登記申請書における申請の年月日や登記原因の日付等の元号の表記は,本年4月30日以前の日付を記載する場合には「平成○年」,本年5月1日以降の日付を記載する場合には「令和1年」と記載してください(※)。
また,登記申請書に添付する書面(例えば,契約書,協議書,議事録,委任状等)については,「平成」と記載されていても,これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱いますので,登記の申請に際して元号を修正する必要はありません。
※ 本年5月1日以降の日付における元号の表記を「平成」として申請された場合であっても,そのことを理由に申請を却下することはなく,これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱います。また,初年について,「令和元年」と記載して申請された場合であっても,そのことを理由に申請を却下することはありません。これらの場合において,補正を求めることはありません。」
cf. 平成31年4月18日付け「令和への改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)&(依命通知)」
平成31年4月9日付け「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(関係省庁連絡会議申合せ)」