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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律について

2019-05-22 13:13:21 | 民法改正
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00247.html

 債務者財産の開示制度の実効性の向上に関する改正のうち,登記所から債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物等の情報の提供を受けることができるようになる点については,以下のとおり。


改正後の民事執行法
 (債務者の不動産に係る情報の取得)
第205条 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、第1号に掲げる場合において、同号に規定する執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
 一 第197条第1項各号のいずれかに該当する場合 執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者
 二 第197条第2項各号のいずれかに該当する場合 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
2 前項の申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合(当該財産開示期日に係る財産開示手続において第二百条第一項の許可がされたときを除く。)において、当該財産開示期日から3年以内に限り、することができる。
3 第1項の申立てを認容する決定がされたときは、当該決定(同項第2号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
4 第1項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
5 第1項の申立てを認容する決定は、確定しなければその効力を生じない。


附則
 (第三者からの情報取得手続に関する経過措置)
第5条 新民事執行法第205条の規定は、この法律の公布の日(※令和元年5月17日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。
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公証人法施行規則の一部改正とマネー・ローンダリング対策について

2019-05-22 11:44:34 | 会社法(改正商法等)
月報司法書士2019年2月号
https://www.shiho-shoshi.or.jp/monthlyrep/48770/

 日司連HPで公表されている。特集は,「渉外登記入門」。

 拙稿「公証人法施行規則の一部改正とマネー・ローンダリング対策について」も掲載されている。

 是非御覧ください。
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石川県司法書士会,相続・遺言・成年後見に関する専門電話相談ダイヤルを新設

2019-05-22 09:16:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)
中日新聞記事
https://www.chunichi.co.jp/article/ishikawa/20190521/CK2019052102000234.html

「県司法書士会は、相続法改正の周知や空き家問題などの解決を後押しするため、相続・遺言・成年後見に関する専門電話相談ダイヤルを本年度内に新設する。」(上掲記事)

 いいですね。こういう事業をどんどん進めて行きましょう。
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日本人の氏名の順,ローマ字でも姓→名で

2019-05-22 09:05:54 | 国際事情
朝日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6324043

 私も,名刺には,随分前から,「NAITO,Takashi」と表記しています。
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「認知症のおそれがある」判定の高齢者の運転免許問題

2019-05-22 06:26:04 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM5P40ZJM5PUTIL011.html?iref=comtop_8_02

「認知機能検査で「認知症のおそれがある」と判定された75歳以上のドライバーのうち、最終的に医師に認知症と診断され運転免許証が取り消し・停止になったのは昨年、5・0%にあたる1932人だった。ほかに、判定後に自主返納したり更新せず失効させたりした人を含めると、65・1%が免許の継続を断念していた。」(上掲記事)

 私も,65歳くらいで,運転免許を返上しようかと考えています。
コメント (1)

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」を衆議院を通過

2019-05-22 06:16:40 | 家事事件(成年後見等)
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」が昨日(21日),衆議院本会議で可決,参議院に送付された。

cf. 宮崎信行の国会傍聴記
https://blog.goo.ne.jp/kokkai-blog/e/04cad7e405743f668e9a977358ca5c93

 修正案では,土地改良法の一部改正に関する条項が削除されているが,これは,既に同法の一部改正により措置済みであるからである。附則第1条第3号は,施行期日がずれたことによる技術的なもの。

cf. 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19609056.htm
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