司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

最高裁,クラウドサービスを活用した争点整理を全国の9裁判所で2020年2月から始める

2019-05-16 19:23:32 | 民事訴訟等
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44884560W9A510C1CC1000/?nf=1

「2020年2月をメドに、東京や大阪など高裁所在地の8地裁と知的財産高裁(東京)の計9裁判所で、法廷外で非公開で行われる弁論準備などの争点整理手続きにクラウドを使ったウェブ会議を導入。同年5月には横浜や京都など、さらに5地裁にも拡大する。」

「今回の取り組みは現行法を変えずに運用面の工夫でIT化を実現する第1段階にあたる。
 法改正を経て2022年度ごろには、第2段階として当事者の出頭を必要としない口頭弁論を実現し、最終段階ではオンラインでの訴状提出や訴訟記録の閲覧ができるようにすることを目指す。」(上掲記事)

 着々と進めて行くようである。
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共有の不動産で,持分の記載がない場合の「持分の追加の登記」

2019-05-16 18:05:30 | 不動産登記法その他
持分の追加の登記
http://www.akamine-office.jp/example/%E6%8C%81%E5%88%86%E3%81%AE%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E7%99%BB%E8%A8%98

 昭和35年改正不動産登記法施行前は,登記簿に持分の記載を要しなかったらしく,現在でも,そのような不動産登記が残存していることがあるそうだ。

 上記は,そのような不動産について,「持分の追加の登記」(同改正附則第4条第1項)をした実例が紹介されている。


〇 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)
附則
 (この法律の施行の際の経過措置)
第4条 この法律の施行の際権利者が二名以上でその持分の登記のされていない権利の登記については、その登記名義人は、その持分の登記を申請することができる。
2~6 【略】


〇 民法
 (共有持分の割合の推定)
第250条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
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変則型登記解消特例法が参議院法務委員会を通過

2019-05-16 12:11:18 | 空き家問題&所有者不明土地問題
 本日,全会一致で可決された。

 なお,附帯決議がされている。

cf. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19809030.htm
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デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインの概要説明会

2019-05-16 12:00:35 | いろいろ
デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインの概要説明会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov_touroku_190531.html

 次のとおり開催されるようである。

日時  令和元年5月31日(金)13:00~,15:00~
場所  三田共用会議所(東京都港区三田2-1-8)講堂
主催  内閣官房IT総合戦略室

cf. 標準ガイドライン群
https://cio.go.jp/guides
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「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」が審議入り

2019-05-16 10:11:17 | 家事事件(成年後見等)
衆議院内閣委員会
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kouhou.nsf/html/kouhou/B9FE56_198515.htm

 昨日(15日)趣旨説明がされたようだ。


宮﨑信行の国会傍聴記
https://blog.goo.ne.jp/kokkai-blog/e/49944a7af6f75228d6d3a83fe068daa0

「先の国会で政府提出閣法で唯一の継続審議となっていた「成年後見人の権利の制限の適正化法案」(198閣法56号)が審議入りしました。閣議決定はきょねんの3月13日。次回の委員会で、提出から1年3カ月目で初めての質疑があります。」(上掲記事)

 明日の衆議院内閣委員会で質疑がされる模様。


 ようやく動き出したようである。


cf. 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19609056.htm

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案 by 内閣府
http://www.cao.go.jp/houan/196/index.html
※ 概要や新旧対照表も掲載されている。
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組織再編等の債権者保護手続における異議申述期間の満了日に異変?

2019-05-16 09:50:52 | 会社法(改正商法等)
 組織再編等の債権者保護手続における異議申述期間の満了日について,その期間の末日が日曜日等の祝日である場合には,民法第142条の規定により,その翌日に期間が満了するというのが登記実務の取扱いである。

○ 民法
第百四十二条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

 例えば,平成31年2月28日に官報で吸収合併の公告を掲載した場合,「本公告掲載の翌日から1か月」の末日に該当する平成31年3月31日は,日曜日であったことから,翌4月1日の経過をもって期間が満了することになる。

 したがって,この場合に,当該吸収合併契約が平成31年4月1日を効力発生日とするものであるときは,当該合併は,無効である。

 というのが,常識的理解であったはずだが・・・。

 しかし,どうやら,最近,上記のような形で登記申請がされ,登記所でもこの無効を看過して受理し,登記が完了しているケースがまま見受けられるそうである。

 何か救済的な解釈でも編み出されているのであろうか?(そうではないと思うが。)

 そもそもは,上記のようなギリギリのスケジュールではなく,余裕を持った日程で手続を進めて行くべきであるといえるのであるが。

 とまれ,御注意を。

cf. 平成31年3月19日付け「吸収合併等の債権者保護手続における期間満了日と10連休」
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法務大臣閣議後記者会見の概要「懲戒権に関する質疑について」

2019-05-16 09:22:09 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和元年5月10日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01126.html

〇 懲戒権に関する質疑について
【記者】
 今日の衆議院本会議で,親から子への体罰禁止を明記した政府提出の児童虐待防止関連法案と,野党提出の対案が審議入りする見通しです。法務省に関する部分では,同法の附則に,施行後2年を目途に懲戒権について検討すると明記されています。改めて,懲戒権の見直しに関する検討状況と,今後の方針を教えてください。

【大臣】
 附則の「施行後2年」を目途にという部分に関しては,法案が可決された際には,これをしっかり踏まえて,スピード感をもって対応できるように,省内の体制を整えてまいりたいと思いますし,しっかり検討していきたいと考えています。
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「高齢者の生活と資産を守る「家族信託」を考える―家族信託を正しく理解し消費者被害にあわないために―」

2019-05-16 08:26:06 | 消費者問題
遠藤英嗣「高齢者の生活と資産を守る「家族信託」を考える―家族信託を正しく理解し消費者被害にあわないために―」(国民生活2019年5月号)
http://www.kokusen.go.jp/wko/index.html

 わかりやすい解説であるが・・。

「ここに来て、何でも望みをかなえることができる家族信託をうたい文句に、「確かな信託契約を作ります」「お近くのどこの銀行でも信託のための銀行口座も開設できます」などと言って高齢者などをだまして、家族信託支援業務委託契約を締結し、完全には機能しない信託契約書を作成し、しかも信託口座もどき口座(信託で大事な倒産隔離機能を有する「民事信託口座」ではない受託者名義の口座)を開設して提供し、高額な報酬を取るという、実務能力のない専門家を名乗る事業者が増えています。
 なぜこのようになっているかというと、実は、これまでも、また今も専門家のかかる家族信託支援業務について、法律家の中での住み分けもなく、また報酬基準も確立されておらず、それが高額なうえ、倫理的な基準もなく、奔放野放図にやりたい放題のことができているという背景事情があるからです。」(上掲記事)

 辛口のコメントである。
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