民事法情報研究会だよりNo.21(平成28年9月)
http://mhjk.org/?p=5853
上記の「1 商号」の2(2)「④その他の表記」に,
「商号の読み方を( )書きで記載する、あるいは「読み方は○○である。」と記載することは、商号を複数認めているかのような誤解を生じるので、許されないと解する」
という見解があるようである。
しかし,商業登記の申請書に「ふりがな」の記載を求められる昨今,定款に商号の「読み方」を記載するニーズもあるであろう。
誤解を生ずることはない,と思うのだが。
例えば,次のような条項もあり,なのであるし。
「第○条 当会社は,ABC Business Service株式会社と称する。登記上は,エイビーシー・ビジネス・サービス株式会社と表示する。英文では,ABC Business Service Co.Ltd.と表示する。」
cf. 既存の会社の定款の規定と登記手続の関係 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44-01.html
http://mhjk.org/?p=5853
上記の「1 商号」の2(2)「④その他の表記」に,
「商号の読み方を( )書きで記載する、あるいは「読み方は○○である。」と記載することは、商号を複数認めているかのような誤解を生じるので、許されないと解する」
という見解があるようである。
しかし,商業登記の申請書に「ふりがな」の記載を求められる昨今,定款に商号の「読み方」を記載するニーズもあるであろう。
誤解を生ずることはない,と思うのだが。
例えば,次のような条項もあり,なのであるし。
「第○条 当会社は,ABC Business Service株式会社と称する。登記上は,エイビーシー・ビジネス・サービス株式会社と表示する。英文では,ABC Business Service Co.Ltd.と表示する。」
cf. 既存の会社の定款の規定と登記手続の関係 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44-01.html