司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商号の「読み方」を定款に記載することの可否

2019-05-30 01:27:06 | 会社法(改正商法等)
民事法情報研究会だよりNo.21(平成28年9月)
http://mhjk.org/?p=5853

 上記の「1 商号」の2(2)「④その他の表記」に,

「商号の読み方を( )書きで記載する、あるいは「読み方は○○である。」と記載することは、商号を複数認めているかのような誤解を生じるので、許されないと解する」

という見解があるようである。

 しかし,商業登記の申請書に「ふりがな」の記載を求められる昨今,定款に商号の「読み方」を記載するニーズもあるであろう。

 誤解を生ずることはない,と思うのだが。

 例えば,次のような条項もあり,なのであるし。

「第○条 当会社は,ABC Business Service株式会社と称する。登記上は,エイビーシー・ビジネス・サービス株式会社と表示する。英文では,ABC Business Service Co.Ltd.と表示する。」

cf. 既存の会社の定款の規定と登記手続の関係 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44-01.html
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法務大臣閣議後記者会見の概要「公証人への再就職あっせん報道に関する質疑について」

2019-05-30 01:00:55 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和元年5月24日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01130.html

〇 公証人への再就職あっせん報道に関する質疑について
【記者】
 法務省と検察庁が,地検の検事正クラスの幹部らを早期退職させる際に公証人への再就職をあっせんしていたと報道がありました。事実関係と,事実であれば法務大臣としての受け止めをお願いします。

【大臣】
 報道については承知しています。公証人の任命については,公証人法や関連通達に基づいて公募を行って選考していると聞いています。また,公証人というのは,公証人法第13条及び第13条ノ2の規定によって,裁判官,検事,そして弁護士という法曹資格を有する者が任ぜられるのが原則です。その公募に対し,応募する人数が少ないという実情もあって,様々な工夫をしているようですが,なお国民の疑念を招かないよう,私自身,しっかりと確認をさせていただいた上で,適切な対応をしてまいりたいと考えています。

【記者】
確認というのは,法務省として調査を行うということですか。

【大臣】
手続の確認として,公証人法やルールに照らしてどうなのかということや,実際の取扱いがどうなっているのかということを確認させていただきたいと思っています。その上で必要な対応を考えていきたいと考えています。
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