司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

小泉進次郎議員の結婚と民法第772条問題

2019-09-06 13:11:34 | 民法改正
現代ビジネス
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/67001

 井戸まさえ氏の寄稿である。

 予定日の出産の場合,婚姻後177日になるらしい。ん~,なるほど。

cf. 法制審議会 -民法(親子法制)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi0350004.html

嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei

民法
 (嫡出の推定)
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
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ADR法の実施に関するガイドラインに係る照会及び回答

2019-09-06 10:30:57 | 司法書士(改正不動産登記法等)
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドラインに係る照会及び回答について by 法務省大臣官房司法法制部
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/adr01-12.pdf

 司法書士会が設置しているADRで,弁護士助言型のものに関して,日司連から行った照会に対する法務省の回答である。
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動産にも担保物権,登記制度を創設へ

2019-09-06 10:21:41 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49481830V00C19A9MM8000/

「法務省は企業が保有する機械や在庫など動産を対象とした新たな担保権を創設する検討に入った。土地担保や経営者保証に代わる企業の資金調達手段である動産担保融資(ABL)の普及を後押しするのが狙いだ。実現すれば不動産を対象にした抵当権や質権と並ぶ新たな民法上の「担保物権」となる。法的な裏付けができれば担保の優先順位などが明確になり、利便性が高まるとみる。」(上掲記事)

 物件の特定の問題あるが,よい方向である。

「法務省は早ければ20年秋に民法などの改正を法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する見通しだ。」(上掲記事)

 もっとゆっくりかと思っていたが,存外に素早い動き。

cf. 動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/dou-tanpohousei
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