司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

マンガ「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」

2020-01-04 16:39:48 | 民法改正
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

 マンガ「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」が掲載されている。

 なかなかよくできていますね。
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民事法制の現状と課題2020

2020-01-04 16:09:26 | 民法改正
 民事法制の見直しに関する今後の動向である。


1.2020年に施行される改正法等
(1)民法(債権法)の改正
 施行期日は,令和2年4月1日である。

cf. 民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html


(2)民法(相続法)の改正
 改正相続法のうち,配偶者居住権に関する部分である。施行期日は,令和2年4月1日である。

cf. 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html


(3)遺言書保管法の施行
 施行期日は,令和2年7月10日である。

cf. 法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html


(4)民事執行法の改正
 施行期日は,令和2年4月1日である。

cf. 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00247.html


(5)民法(特別養子縁組制度関係)の改正
 施行期日は,令和2年4月1日である。

cf. 民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第34号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00248.html


(6)会社法等の改正
 改正会社法の原則施行期日は,「公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」であるから,令和3年5月1日あたりであろう。

 また,その余の施行期日は,「公布の日から起算して3年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」であるから,令和5年5月1日あたりであろう。
※ 「株主総会の参考書類等の電子提供措置」「支店の所在地における登記の廃止」に関する改正である。

 商業登記法の一部改正の原則的な施行期日は,「公布の日から起算して1年3か月を超えない範囲内において政令で定める日」であるから,令和3年2月頃であろう。
※ 「印鑑の提出の義務付けの廃止」に関する改正である。

cf. 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00001.html


(7)民法(成年年齢関係)の改正
 施行期日は,令和4年4月1日である。

cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)(平成30年法律第59号)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html


2.これから改正される法律関係
(1)民法・不動産登記法の改正
 現在,法制審議会で議論がされている。近々の中間試案のパブコメを経て,秋の臨時国会に改正法案が上程される方向である。

cf. 法制審議会民法・不動産登記法部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00300.html


(2)親子法制の見直し
 現在,懲戒権,嫡出推定制度等の見直しについて,法制審議会で議論がされているところである。

cf. 法制審議会 -民法(親子法制)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi0350004.html

嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei


(3)家族法関係
 共同親権をはじめとした家族法における諸々の論点について,議論が開始されている。

cf. 家族法研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/kazokuhousei


(4)民事裁判手続のIT化
 民事訴訟法の改正について,今年2月にも法制審議会に諮問され,おおよそ2年にわたる審議がされる方向である。

cf.民事裁判手続等IT化研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/saiban-it


(5)担保法制の見直し
 動産譲渡及び債権譲渡を中心とした譲渡担保に関する法制の見直しに着手するようである。今後のスケジュールは,未定。

cf. 動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/dou-tanpohousei


(6)仲裁法制の見直し
 昨年12月から研究会がスタートしている。

cf. 仲裁法制の見直しを中心とした研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/tyusaiminaoshi


3.2019年に施行された改正法等
(1)人事訴訟法及び家事事件手続法の改正
 平成31年4月1日から施行された。

cf. 人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年法律第20号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00217.html


(2)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の残余の施行

 一部は,平成30年11月15日から施行されたが,その残部が,令和元年6月1日から施行された。

cf. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000022.html

 
(3)戸籍法の改正
 令和元年6月20日から施行された。

cf. 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html


(4)「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第37号)

 令和元年9月14日から施行された。

cf. 令和元年6月7日付け「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立


(5)変則型登記解消特例法の制定
 令和元年11月22日から施行された。

cf. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第15号)について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html
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法務大臣閣議後記者会見の概要「仲裁法制の見直しを中心とした研究会について」

2020-01-04 15:58:41 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和元年12月23日(月))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00020.html

「3件目は,仲裁法制の見直しを中心とした研究会の立ち上げについてです。我が国の仲裁法は,国連のUNCITRALが策定した国際商事仲裁モデル法に準拠して,平成15年に整備されたものですが,平成18年にこのモデル法の一部改正がなされ,これを踏まえ,我が国においても,平成30年4月,国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議の中間とりまとめの中で,仲裁法の見直しの要否を検討することとされました。このような中,本年内をめどに,民事法の研究者,裁判実務家等を構成員とする研究会が立ち上げられることとなり,法務省からも,研究会に担当者を参加させることといたしました。この研究会では,モデル法の一部改正への対応を始め,関連する諸制度等についても幅広く検討される予定と承知しており,法務省としても,その議論に積極的に参加し,検討を深めてまいります。」

cf. 仲裁法制の見直しを中心とした研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/tyusaiminaoshi
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2020税制改正

2020-01-04 11:54:40 | 税務関係
NHKニュースウェブ
https://www3.nhk.or.jp/news/special/zeisei2020/

 暮らしどう変わる,の解説。
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古い本の後ろに捺してあるはんこって何?

2020-01-04 11:52:44 | いろいろ
スタンプボックス
https://media.stamp-box.jp/articles/14206334925

「奥付」や「著者検印」の意味合いに関する解説である。面白いですね。

 現在は,「検印省略」さえも印刷されなくなっていますが。
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民法第258条による共有物分割の方法

2020-01-04 03:42:40 | 民法改正
Web日本評論「私の心に残る裁判例」
https://www.web-nippyo.jp/9436/

 山野目章夫早稲田大学教授が「森林分割制限規定違憲訴訟大法廷判決」(最高裁判所昭和62年4月22日大法廷判決民集第41巻3号408頁)を紹介されている。

「この判例が民法の講義でも必ず取り上げられるものであることは、あまり注目されていない。興味があるのは、この判例が憲法と民法という2つの場所で講じられていることである。」(上掲記事)

cf. 最高裁昭和62年4月22日大法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55203

「民法二五八条による共有物分割の方法について考えるのに、現物分割をするに当たつては、当該共有物の性質・形状・位置又は分割後の管理・利用の便等を考慮すべきであるから、持分の価格に応じた分割をするとしても、なお共有者の取得する現物の価格に過不足を来す事態の生じることは避け難いところであり、このような場合には、持分の価格以上の現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせ、過不足の調整をすることも現物分割の一態様として許されるものというべきであり、また、分割の対象となる共有物が多数の不動産である場合には、これらの不動産が外形上一団とみられるときはもとより、数か所に分かれて存在するときでも、右不動産を一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの部分を各共有者の単独所有とすることも、現物分割の方法として許されるものというべきところ、かかる場合においても、前示のような事態の生じるときは、右の過不足の調整をすることが許されるものと解すべきである(最高裁昭和二八年(オ)第一六三号同三〇年五月三一日第三小法廷判決・民集九巻六号七九三頁、昭和四一年(オ)第六四八号同四五年一一月六日第二小法廷判決・民集二四巻一二号一八〇三頁は、右と抵触する限度において、これを改める。)。また、共有者が多数である場合、その中のただ一人でも分割請求をするときは、直ちにその全部の共有関係が解消されるものと解すべきではなく、当該請求者に対してのみ持分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有として残すことも許されるものと解すべきである。」


 法制審議会における「民法及び不動産登記法の見直し」の議論において,共有制度の見直しは,重要な論点である。
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