司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

任意後見制度に関する調査結果

2020-01-06 21:12:31 | 家事事件(成年後見等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54076040W0A100C2CR8000/

「政府が、任意後見の契約が昨年7月29日時点で登記されている約12万件について、契約締結時の年齢を調べた。83歳が最多で、平均は80.16歳だった。年代別で見ると70~80代が多かった。100歳超の人もいた。」(上掲記事)

 調査結果については,下記の「配付資料4 法務省~」で公表されている。

cf. 成年後見制度利用促進専門家会議第4回中間検証ワーキング・グループ(ペーパーレス)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08656.html

基礎データ
① 任意後見契約の登記件数(閉鎖登記除く)
 12万0962件(R1.7.29時点) ※閉鎖登記件数は2万0458件
② ①のうち任意後見監督人選任の登記がされている件数
 3510件(R1.7.29時点)
③ 平成30年にされた任意後見契約の登記件数
 1万2599件
④ 平成30年にされた任意後見監督人選任の登記件数
 658件
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登記・供託オンライン申請システムにおいて,到達・受付待ちの処理状況から遷移しない事象が発生

2020-01-06 17:07:44 | 会社法(改正商法等)
登記・供託オンライン申請システム
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_202001.html#HI202001066289

 本日は,標記の「事件」が発生し,新年早々に混乱があった。オンライン申請から書面申請に切り替えて申請せざるを得なかった方々も多かったものと思われる。

 このような場合,商業登記の申請で,登記すべき事項のデータ量が多いときは,登記所における事務処理の便宜に配慮して,CD-R等の電磁的記録媒体を提出することになろうかと思われる。

 ところで,商業・法人登記の申請における「登記すべき事項をオンラインにより提出」制度は,あらかじめ提出しておくものとされているが,今回のような事件の対応としては,書面申請後の補正対応で,「登記すべき事項をオンラインにより提出」することを認めてもよいのではないだろうか。

cf. 登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html

 新しい申請方式(書面提出用登記申請書(QRコード付き書面申請書))がスタートすると,申請データを事前送付することが可能となるので,「登記すべき事項をオンラインにより提出」制度は,遠からず廃止されることになるのかもしれないが,今回のような事件が起こった場合の対応として,書面申請後に「登記すべき事項をオンラインにより提出」することができる制度は,登記所における事務処理の便宜の観点から,あるのが望ましいように思われる。
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