司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法人設立ワンストップサービス

2020-01-18 11:13:51 | 会社法(改正商法等)
法人設立ワンストップサービス
https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop/

「法人登記後の手続をワンストップで行えます」

 政府のポータルサイトである。

 本格稼働は,1月20日(月)から。
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不動産登記記録例

2020-01-18 09:34:38 | 不動産登記法その他
「不動産登記記録例の改正について」(平成28年6月8日付け法務省民二第386号民事局長通達)がNSR-3に掲載されているので,会員の方は,御確認ください。

 登記事項については,登記記録例に沿って申請するように留意してください。

 改正前の記録例(平成21年2月20日付け法務省民二第500号民事局長通達)の全部改正という形式をとってはいるが,若干の追加項目等があるだけで,大きく変わっているわけではない感です(かつて,テイハンの書籍で概観した際の印象です。)。

cf. 「不動産登記記録例集」(テイハン)目次
http://www.teihan.co.jp/mkj/fu_kirokurei_mkj.pdf
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レオパレス21,臨時株主総会で委任状争奪戦か

2020-01-18 09:16:24 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54509630X10C20A1EA5000/

 株主(投資ファンド)が,株主総会の招集を請求し,裁判所に許可の申立てをしているそうだ(会社法第297条第4項)。

cf. レオパレス21HP
https://www.leopalace21.co.jp/ir/news/2020/pdf/0117.pdf
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新時代の株主総会プロセスの在り方研究会

2020-01-18 07:36:37 | 会社法(改正商法等)
新時代の株主総会プロセスの在り方研究会
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/shin_sokai_process/index.html

 第5回会議が開催されている。

cf. 令和元年12月26日付け「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(案)」

令和元年5月23日付け「さらなる対話型株主総会プロセスに向けた中長期課題に関する勉強会とりまとめ(案)」
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家事調停委員による無料家事調停相談会(京都市)

2020-01-18 07:20:42 | 家事事件(成年後見等)
日本調停協会連合会
https://www.choutei.jp/consultation/173

「調停制度とはどのようなもので,利用するにはどのような手続きが必要なのか?調停委員が実際にお抱えの問題を個別に聞き取り,調停を進めていくための具体的な方法をご説明します。」

日時  令和2年2月22日(土)10:00~16:00
場所  ハートピア京都
主催  京都家事調停協会

※ 予約不要,相談料無料
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本年3月,オンライン申請による法人設立登記の24時間以内の処理が開始予定

2020-01-18 06:48:07 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議第4回デジタルガバメントワーキング・グループ
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20200114/agenda.html

 重点分野「商業登記等」について,法務省からのヒアリングがされたようである。

 資料4-4「論点に対する回答」によれば,

「当省としては,行政手続コストの削減のための各種方策に取り組んでいるところである。具体的には,平成30年3月から,法人設立登記を原則として申請から3日以内に完了する取組を開始している。そして,本年1月14日から,QRコード(二次元バーコード)を活用した書面申請の取扱いを開始し,申請人が法務省の提供するソフトウェアを利用して簡単・正確に登記申請書を作成することができるようになるほか,本年3月には,オンライン申請を対象に,必要な添付書面を申請前にセルフチェックすることができる機能や,「登記すべき事項」の入力を補助し誤った入力を防止する機能が同ソフトウェアに実装される予定である。さらに,同月には,オンライン申請による法人設立登記の24時間以内の処理を開始する予定であることから,更にオンライン化が徹底されることになる。」

「法務局ホームページに掲載している記載例の改善を行うよう準備中である。具体的には,申請人が誤りやすい部分に関して記載例に注意喚起の文言を加えることや,チェックリストを追加することを予定している。」


 資格者代理人としては,申請の内容等に不備,遺漏等がないように,努めなければならないことは言うまでもない。

 V30システムの下では,「登記すべき事項」の「別紙の例」に合致しないことでの補正が増えることも想定される。そのために,「『登記すべき事項』の入力を補助し誤った入力を防止する機能が同ソフトウェアに実装される予定」ということであろう。

「登記記録例」や「登記すべき事項」の「別紙の例」については,下記を参照のこと。

cf. 商業・法人登記関係の主な通達等
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html

商業・法人登記申請手続
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html
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