規制改革推進会議第4回デジタルガバメントワーキング・グループ
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20200114/agenda.html
重点分野「商業登記等」について,法務省からのヒアリングがされたようである。
資料4-4「論点に対する回答」によれば,
「当省としては,行政手続コストの削減のための各種方策に取り組んでいるところである。具体的には,平成30年3月から,法人設立登記を原則として申請から3日以内に完了する取組を開始している。そして,本年1月14日から,QRコード(二次元バーコード)を活用した書面申請の取扱いを開始し,申請人が法務省の提供するソフトウェアを利用して簡単・正確に登記申請書を作成することができるようになるほか,本年3月には,オンライン申請を対象に,必要な添付書面を申請前にセルフチェックすることができる機能や,「登記すべき事項」の入力を補助し誤った入力を防止する機能が同ソフトウェアに実装される予定である。さらに,同月には,オンライン申請による法人設立登記の24時間以内の処理を開始する予定であることから,更にオンライン化が徹底されることになる。」
「法務局ホームページに掲載している記載例の改善を行うよう準備中である。具体的には,申請人が誤りやすい部分に関して記載例に注意喚起の文言を加えることや,チェックリストを追加することを予定している。」
資格者代理人としては,申請の内容等に不備,遺漏等がないように,努めなければならないことは言うまでもない。
V30システムの下では,「登記すべき事項」の「別紙の例」に合致しないことでの補正が増えることも想定される。そのために,「『登記すべき事項』の入力を補助し誤った入力を防止する機能が同ソフトウェアに実装される予定」ということであろう。
「登記記録例」や「登記すべき事項」の「別紙の例」については,下記を参照のこと。
cf. 商業・法人登記関係の主な通達等
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html
商業・法人登記申請手続
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html