日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54895050X20C20A1CR8000/
「別居中の夫婦の一方が、生活費に充てる婚姻費用の未払い分の請求を申し立てている間に離婚が成立した場合、請求権が失われるかどうかが争われた裁判で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は23日付の決定で「権利は失われず、請求できる」とする初めての判断を示した。」(上掲記事)
穏当な判断であろう。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54895050X20C20A1CR8000/
「別居中の夫婦の一方が、生活費に充てる婚姻費用の未払い分の請求を申し立てている間に離婚が成立した場合、請求権が失われるかどうかが争われた裁判で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は23日付の決定で「権利は失われず、請求できる」とする初めての判断を示した。」(上掲記事)
穏当な判断であろう。