「規制改革ホットライン」で受け付けた提案及び所管省庁からの回答について by 規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/hotline/h_index.html
「令和元年11月1日から令和元年12月2日の間に受け付け、新たに所管省庁に検討要請を行った「提案事項(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等」48件及び令和元年11月22日から12月16日までに所管省庁から回答があった56件を公表いたします。」
いろいろ興味深い。
ところで,日本商工会議所が「法人設立の際の公証人による定款認証を撤廃すること」という提案をしているようである(法務省の回答は,未だ。)。
ん~,これは,ちょっと・・。
また,個人から,「行政書士法人の成立の届出等の懈怠時にその届出を強制する制度等の創設について」という提案も(総務省の回答は,未だ。)。
想定し難いが,実例が存するということか。
司法書士法人の場合で考えると,成立の届出が未了であっても,既に設立の登記により「入会した」法人会員であるので,司法書士会が成立の届出を懈怠している法人会員の存在を認知したときは,会長指導を行い,なお懈怠が続くようであれば,司法書士法第34条違反による懲戒(司法書士法第48条)といったテーブルに載せることになるであろう。