司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

戸籍法改正(氏名の読み仮名の法制化)の中間試案まとまる

2022-05-17 11:29:15 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220517-OYT1T50102/

「「キラキラネーム」は幅広く容認される方向だ」(上掲記事)

 読み仮名が付されるとはいえ,どうでしょうね。

cf. 法制審議会-戸籍法部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003012
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公益重視の新しい会社形態「パブリック・ベネフィット・コーポレーション(PBC)」

2022-05-17 03:14:30 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA163WT0W2A510C2000000/

「政府が社会課題の解決を事業目的とする会社形態の創設の検討に入ることが分かった。企業は近年、脱炭素や格差是正といったESG(環境・社会・企業統治)の視点を求められるようになった。採算を見込みづらい事業であっても、収益と社会課題解決の両立をめざす第3の法人形態を整える。」(上掲記事)

「「株式会社と非政府組織(NGO)などとのすき間を埋める、新しい制度となる」。政府関係者は日本で議論の参考にする米国の「パブリック・ベネフィット・コーポレーション(PBC)」に触れて、こう話す。
 米国では2010年にメリーランド州が初めてPBCに関する法律を整備し、40近い州も立法化した。制度の詳細は州によって異なるが、定款にPBCであることの明記を求め、取締役の義務として株主だけでなく「公共の利益の遂行を考慮すべきだ」と記す州法もある。」(上掲記事)

 株式会社に定款の定めを設ける形態もあり得ると思われるが,新しい会社形態を作るのであろうか。

cf. SUSTAINABLE BRANDS
https://www.sustainablebrands.jp/article/story/detail/1190957_1534.html

 なお,定款の定めの例としては,「非営利」を謳うケースや,「企業理念」を掲げるケースが見受けられる。

cf. 平成25年4月1日付け「非営利株式会社」

株式会社エーザイ定款
https://www.eisai.co.jp/company/governance/cgregulations/pdf/articles.pdf

【追記】
 こちらの記事では,「定款などで社会貢献を担うと明示した企業を認定するといった形を想定する。」(後掲記事)とあり,どうやら「Bコープ認証」型であるようだ。

cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA162TR0W2A510C2000000/

 平成28年に,下記研究会で議論されていたようである。

cf. 経済産業省「地域を支えるサービス事業主体のあり方に関する研究会」報告書
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11473025/www.meti.go.jp/press/2016/04/20160420003/20160420003.html

「B Corp及びBenefit Corporation、並びに新法人制度・認証制度の日本での実施に関して」
https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/service_jigyo/pdf/004_05_00.pdf

 上記報告書における「事業主体の検討のまとめ」は,次のとおりである。

○ これまでの検討を踏まえた制度設計案としては、以下のようなものが考えられる。
[制度の骨格]
・ 株式会社の特徴を取り入れた制度設計。
・ 合同会社の特徴も選択可能な形で盛り込む。
[意思決定のあり方]
・ 出資額に応じた議決権による意思決定を原則とする(一人一票の議決権も排除しない)。
[社会的利益追求の担保]
・ 事業の社会性を継続的に担保する仕組みが必要。
[資金調達関係]
・ 主に出資や融資による資金調達を想定。
・ 出資者(社会的インパクト投資家や地域住民等)が社会的事業の実施状況をモニタリングできる仕組みが必要。
[剰余金等の分配]
・ 必要に応じて、構成員への財産分配の制限を検討。なお、出資を含む多様な資金調達を可能とする観点から、制度として構成員への利益配当や残余財産の分配を全面的に禁ずることは想定しない。
[事業主体を機能させるための仕組み]
・ KPI の開発や定着、インセンティブ等を含む社会全体の仕組みが重要。

○ 社会性の担保の方法・基準、行政の関与のあり方、新たな法人制度の要否及び事業主体を機能させるための仕組み等については、更なる検討が必要。
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