司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「公益重視型」企業,米国で広がる

2022-05-25 12:05:15 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA17C6Y0X10C22A5000000/

「米国で会社法は州法で規定され、州ごとに状況に応じて対応を進めてきた。共通する柱の1つは企業に対し、社会への貢献を事業の目的として定款に示すよう求めることだ。企業は株主の利益に直結しない公益事業を法的な裏付けをもとに進められる。
 第1の柱は、取締役の義務として株主だけでなく「公共の利益」を考慮させることだ。」

「日本には現在、米国のベネフィット・コーポレーション(BC)にあたる会社形態はない。政府はスタートアップ支援の狙いもあり、BCを参考に新たな会社形態の設立に向けた検討に入った。実現すれば日本でも公益を重視する起業家を後押しする制度になる。
 政府が主に検討しているのは、BCと同じく企業の定款に社会的課題の解決に取り組む考えを明記してもらい、一般株式会社と異なる法人形態として登記してもらう案だ。詳細は今後詰めるが、2023年以降に会社形態について規定する新法の制定を視野に入れる。」(上掲記事)

「異なる法人形態」といってよいのかは疑問であるが,登記により公示されることは,よいことである。

cf. 令和4年5月17日付け「公益重視の新しい会社形態「パブリック・ベネフィット・コーポレーション(PBC)」」
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令和4年改正民事訴訟法による司法書士法の一部改正

2022-05-25 10:39:24 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 民事裁判手続IT化に関する改正民事訴訟法により,司法書士法も次のとおり一部改正がされる。

cf. 民事訴訟法等の一部を改正する法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g20809054.htm

 (司法書士法の一部改正)
第四十四条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
  第三条第一項第四号中「提出する書類」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同項第六号ロ中「第七編」を「第八編」に改める。
  第二十二条第二項及び第三項並びに第四十一条第一項及び第二項中「裁判書類作成関係業務」を「裁判書類等作成関係業務」に改める。


改正後司法書士法
(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 一~三 【略】
 四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類若しくは電磁的記録又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
 五 【略】
 六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
  イ 【略】
  ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第八編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
  ハ~ホ 【略】
 七・八 【略】
2~8 【略】

 (業務を行い得ない事件)
第二十二条 【略】
2 司法書士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号及び第五号(同項第四号に関する部分に限る。)に規定する業務(以下「裁判書類等作成関係業務」という。)を行つてはならない。
 一~三 【略】
3 第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類等作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
 一~六 【略】
4 【略】

 (特定の事件についての業務の制限)
第四十一条 司法書士法人は、次に掲げる事件については、裁判書類等作成関係業務を行つてはならない。
 一・二 【略】
 三 第二十二条第一項、第二項第一号若しくは第二号又は第三項第一号から第五号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が裁判書類等作成関係業務を行つてはならないこととされる事件
2 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人(過去に簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的としていたものを含む。)は、次に掲げる事件については、裁判書類等作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
 一~三 【略】
3 【略】
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改正民事訴訟法が公布

2022-05-25 09:35:43 | 民事訴訟等
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20220525/20220525g00111/20220525g001110007f.html

 民事裁判手続IT化に関する改正民事訴訟法が本日公布された。
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阿武町の件とマネー・ローンダリング規制

2022-05-25 09:28:25 | いろいろ
毎日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/53abdaba1fcc50200952a5d7466b46534bc3c1d6

「マネーロンダリング(資金洗浄)を規制する犯罪収益移転防止法も活用した。同法は、利用者の収入に見合わない高額な送金など「疑わしい取引」について金融庁への届け出を定めている。町は元の口座から振り込まれた2銀行に「疑わしい取引」の届け出と、金融庁のガイドラインに基づく対応を要請。これらの手法は、決済代行業者の3社に圧力をかけ、外堀を埋める効果もあったとみられる。」(上掲記事)

 オンラインカジノは,マネー・ローンダリング目的でも利用されているという話もあったが,上記のように,金融機関に圧をかける手法たり得るようだ。

「国税徴収法に基づく」と言われているのは,町税の滞納処分に関する下記規定の準用であるようだ。

国税徴収法
 (差し押える債権の範囲)
第六十三条 徴収職員は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。ただし、その全額を差し押える必要がないと認めるときは、その一部を差し押えることができる。

 (差し押えた債権の取立)
第六十七条 徴収職員は、差し押えた債権の取立をすることができる。
2 徴収職員は、前項の規定により取り立てたものが金銭以外のものであるときは、これを差し押えなければならない。
3 徴収職員が第一項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。

 (質問及び検査)
第百四十一条 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二及び第百八十八条第二号において同じ。)を検査することができる。
一 滞納者
二 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
三 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
四 滞納者が株主又は出資者である法人
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印紙税って節税できるの?

2022-05-25 04:17:52 | 税務関係
P Tips
https://pca.jp/p-tips/articles/trk220501.html

 今回は,文書の「作成」に関するルールと「記載金額」に関するルールについて解説されている。
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会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令案

2022-05-25 04:01:34 | 会社法(改正商法等)
会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080269&Mode=0

 令和元年改正会社法による支店所在地における登記の廃止(令和4年9月1日施行)等に伴う関係政令の整備である。
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