司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「戸籍法等の改正に関する中間試案」に関するパブコメがスタート

2022-05-27 18:42:45 | 民法改正
「戸籍法等の改正に関する中間試案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080273&Mode=0

 氏名の読み仮名の法制化に関する改正である。

 意見募集は,令和4年6月27日(月)まで。

cf. 「戸籍法等の改正に関する中間試案」(令和4年5月17日)の取りまとめ
https://www.moj.go.jp/shingi1/koseki20220517_00002.html
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オンライン利用率を大胆に引き上げる取組の推進

2022-05-27 18:28:04 | 司法書士(改正不動産登記法等)
第13回規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html

「規制改革推進に関する答申」(案)が公表されている。

答申案119頁以下
5 行政手続におけるオンライン利用率を大胆に引き上げる取組の推進
・ オンライン利用率を大胆に引き上げる取組の推進
b 法務省は、戸籍謄抄本の申請手続におけるオンライン利用率引上げの取組を進めるに当たり、オンラインによる士業者からの職務上請求を導入することができるよう、市区町村、関係府省、士業団体等の関係者の意見を聴き、できるだけ速やかに結論を出す。職務上請求以外の代理請求・第三者請求については、オンライン申請の仕組みの構築や普及促進に向けて、請求者が権限を有していること等を確認する必要がある等の課題に対して、速やかに対応策を講ずる。

c 法務省は、登記・供託オンライン申請システムについて、利用時間の 24 時間対応に向け、ニーズや費用対効果を踏まえた検討を深化・精緻化し、遅くとも令和7年度までに利用時間の拡大及びシステム利用者の利便性向上に向けて必要な措置を講ずる。また、利用者の利便性向上によるオンライン利用率の引上げに当たっては、利用者が十分な予見可能性をもって登記・供託オンライン申請システムを利用できるよう、システムの改修や保全に係る期間・頻度・方法等について、取り扱う手続の経済取引慣行など利用者のニーズを十分に踏まえたものとする。

d 法務省は 、 商業登記・不動産登記に係る手続について、 司法書士等による代理手続が多いこと、 所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)により、税理士法(昭和 26 年法律第 237 号)において 、税理士は電子申告の積極的な利用等を通じて納税義務者の利便の向上等を図るよう努めるものとする旨の規定が創設されたことを踏まえ、デジタル化を抜本的に進める上で司法書士等の果たすべき役割について速やかに検討を行 い、令和4年度中に一定の結論を得た上で、可能なものから順次必要な措置を講ずる 。
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自筆証書遺言制度のデジタル化

2022-05-27 18:11:08 | 民法改正
第13回規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html

「規制改革推進に関する答申」(案)が公表されている。

答申案99頁以下
キ 自筆証書遺言制度のデジタル化
<実施事項>
a 法務省は、国民がデジタル技術を活用して 、現行の自筆証書遺言と同程度の信頼性が確保される遺言を簡便に作成できるような新たな方式を設けることについて、必要な検討を行う。その際には、 遺言が、遺言者が生前にした意思表示により、その死後に効力を生じさせるという法律行為であり、国民生活上極めて重要な意義を有する相続制度を支える法制度であることを踏まえた上で、 デジタル技術やそれを活用した遺言関連の民間サービスに知見のある者の協力を得る等して 、国民の利便性を考慮しつつ、デジタル原則にのっとった制度設計に向けた検討を行うものとする。

b 法務省は、自筆証書遺言書保管制度について、 遺言書情報証明書等の申請手続等のオンライン化及び証明書のデジタル化などデジタル完結に向けて 、費用対効果や国民からのニーズ等を踏まえて検討し、一定の結論を得る。

c a の検討を踏まえ、デジタル完結を前提とした法務局における遺言を保管するための仕組みについて検討を行う。

d 法務省は、 a の検討に加え 、現行の自筆証書遺言に関し 、 我が国社会において押印の見直しが急速に進展している状況も踏まえて押印の必要性を検証するとともに、自書を要求する範囲も含め、 自筆証書遺言の信頼性を確保しつつ、それを国民が作成しやすくする観点から必要な検討を行う。
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公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化

2022-05-27 17:58:25 | 法務省&法務局関係
第13回規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html

「規制改革推進に関する答申」(案)が公表されている。

答申案97頁以下
カ 公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化
<実施事項>
a 法務省は、公正証書の作成に係る一連の手続について、公証役場における業務フローを含め抜本的な見直しを行うとともに、デジタル技術の進展等に応じて継続的な公証制度及び公証役場の業務改善が可能となるような規律を検討するなど、デジタル原則にのっとり必要な見直し及び法整備を行う。
 また、引き続き書面・対面で公正証書を作成する場合についても、署名や押印の必要性を含め、公証役場における業務フローを幅広く検証し、デジタル技術を活用して利便性が高く効率的な仕組みができないか検討する。

b 法務省は、 全ての国民がデジタル化による高い利便性を享受できるようにするためのシステム整備が必要となることを踏まえ、予算措置の要否の検討を含めて日本公証人連合会と連携し、必要な措置を講ずる。この場合、システム設計は、法制度の検討や適切な業務の見直しと並行して行うことが重要であることを踏まえ、システムの在り方について検討するために必要な措置を速やかに講ずる。
 なお、システムの検討に当たっては、次の取組を行うものとする。①制度面とシステムの設計を並行して行うこと、②システム設計を進める前提として、利用者の視点で、公正証書の作成から使用、保管に至る一連の手続全体の電子化とBPRを徹底し、必要に応じて民間企業を含めた関係機関とのデータ連携を可能とするとともに、不必要なローカルルールがある場合は、その排除に取り組むこと、③個別の手続ごとのシステム整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識した設計を行うこと、④開発段階から実際の利用者目線による試行を繰り返すとともに、運用開始後もシステムの利用状況を定期的に調査・検証し、システムの継続的な改善に取り組むこと。
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スタートアップに関する規制・制度見直し(法人設立手続の迅速化・負担軽減)

2022-05-27 17:54:16 | 会社法(改正商法等)
第13回規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html

「規制改革推進に関する答申」(案)が公表されている。

答申案16頁以下
(1)スタートアップに関する規制・制度見直し
ア 法人設立手続の迅速化・負担軽減
a:実態調査については令和4年度、評価・検討・結論については令和5年度、必要な措置については遅くとも令和6年度
b:令和4年度上期

a 法務省は、定款認証時の不正抑止の効果やマネー・ロンダリング防止の効果が定量的に把握されていないことを踏まえて、公証人や嘱託人を対象として、定款認証に係る公証実務に関する実態を把握するための調査を行った上で、当該結果を分析し、定款認証が果たすべき機能・役割について評価を加えるとともに、その結果に基づいて、定款認証の改善に向けて、デジタル完結・自動化原則などのデジタル原則を踏まえた上で、面前での確認の在り方の見直しを含め、起業家の負担を軽減する方策を検討し、結論を得た上で、必要な措置を講ずる。

b また、法務省は、上記と並行して、以下の現在の実務における改善も速やかに実施する。
・ 定款認証時における実質的支配者の申告の際に公証人が嘱託人に提出を求める資料に関し、株主名簿に代えて株式会社が発起人である場合における実質的支配者の認定根拠資料としては当該株式会社の議決権数上位 10 名の株主又は議決権割合が3分の2に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主を対象として作成される株主リスト(商業登記規則(昭和 39 年法務省令第 23 号)第 61 条第3項参照)等をもって足りるものとする運用を全国統一的に実施する。
※ 「株主リスト」の場合,相互保有株式が除かれるが,犯収法における「実質的支配者」を検討する場合には,含むものとされているので,このような運用は妥当ではない。

・ 株式会社発起設立時の出資に係る払込みの時期について、設立時発行株式に関する事項が定められている定款の作成日又は発起人全員の同意があったことを証する書面の同意があった日前に払込みがあったものであっても、発起人又は設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る。)の口座に払い込まれているなど当該設立に際して出資されたものと認められるものについては、設立登記申請の4週間前など近接した時期のものであれば、出資に係る払込みがあったものと認めることとする。
※ なぜこのような論点が登場するのか謎である(おそらく,たまたま失敗した起業家がメンバーに近い所にいたか。)が,基本的な考え方として,発起人が引き受ける株式数が確定した後,払込みがされることによって,その議決権の数が確定し,設立時取締役等の選任が可能となるのである。払込みがされたということは,その時点において,発起人間で各々が引き受ける株式数に関する合意が成立しているはずであるから,これを証する書面を作成して,補完すればよいだけである(補正対応が可能。)。
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