司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「「成年後見制度の見直しに向けた検討」について」

2022-05-18 20:48:00 | 家事事件(成年後見等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年5月17日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00304.html

「続いて、私から1件報告があります。
 「成年後見制度の見直しに向けた検討」について、本年3月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画には、法務省に関連する施策の一つとして、制度の見直しに向けた検討が盛り込まれています。
 このような中、本年6月に、民事法の研究者や成年後見制度に関わる専門職等を構成員とする研究会が立ち上げられ、法務省からも、研究会に担当者を参加させることとしました。
 この研究会では、成年後見制度をより利用しやすい制度とするための方策等について、幅広い検討がなされるものと承知しており、法務省としても、積極的に議論に参加し、検討を深めてまいります。」
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民事裁判手続IT化法と会社法等の一部改正

2022-05-18 13:11:00 | 会社法(改正商法等)
民事訴訟法等の一部を改正する法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g20809054.htm

 会社法の一部改正も含まれている。

上記改正法
 (会社法の一部改正)
第百六条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
  第八百八十三条中「第百四条」を「第百条第二項、第百四条、第三款、第百十一条及び第百十三条」に改め、同条に後段として次のように加える。
   この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と読み替えるものとする。
  第八百八十三条に次の一項を加える。
 2 前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。


 よって,会社法第883条は,次のとおりとなる。

改正後会社法
 (裁判書の送達)
第八百八十三条 この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百条第二項、第百四条、第三款、第百十一条及び第百十三条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。


 商業登記法の一部改正も。

 (商業登記法の一部改正)
第六十条 商業登記法の一部を次のように改正する。
  第五十二条第二項中「並びに同項の印鑑」を削る。
  第百三条中「謄本」の下に「又はその判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したもの」を加える。

改正後商業登記法
(継続の登記)
第百三条 合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第八百四十五条の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本又はその判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。

 第52条第2項の改正は,令和元年改正会社法の施行に伴う整備法による改正の際の手当漏れだったものである。「同項」とは,「第51条第1項」を意味するが,同改正により規則第51条第1項中「印鑑」の文字は存しないことになったからである。この部分は,公布の日から施行される。

cf. 令和3年1月4日付け「管轄外の本店移転と印鑑届書の提出」
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民事裁判手続IT化法,本日成立

2022-05-18 12:45:55 | 民事訴訟等
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASQ5K65MHQ52UTIL01F.html

 本日の参議院本会議で可決,成立した。

 家事調停のIT化に関する家事事件手続法の一部改正も含まれている。

 施行期日については,原則として,「この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」(附則第1条柱書本文)である。

cf. 民事訴訟法等の一部を改正する法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g20809054.htm
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