小林昭彦・河合芳光・村松秀樹 編著「注釈司法書士法(第4版)」(テイハン)
https://www.teihan.co.jp/book/b607294.html
〇 法第21条
「「正当な事由」には,法22条の規定により業務を行うことができない事件について依頼を受けた場合のほか,病気や事故,事務輻輳により業務遂行が困難な場合に依頼を受けたとき,依頼者が犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条に規定する取引時確認等に応じないとき等も含まれると解される。」(236頁)※修正
司法書士法
(依頼に応ずる義務)
第二十一条 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。
依頼に応ずる義務の例外となる「正当な事由がある場合」の解釈として,「依頼者が犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条に規定する取引時確認等に応じないとき」が追加されている。
ということは,司法書士がこの取引時確認を適切に履行することが益々求められるということになろう。
https://www.teihan.co.jp/book/b607294.html
〇 法第21条
「「正当な事由」には,法22条の規定により業務を行うことができない事件について依頼を受けた場合のほか,病気や事故,事務輻輳により業務遂行が困難な場合に依頼を受けたとき,依頼者が犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条に規定する取引時確認等に応じないとき等も含まれると解される。」(236頁)※修正
司法書士法
(依頼に応ずる義務)
第二十一条 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。
依頼に応ずる義務の例外となる「正当な事由がある場合」の解釈として,「依頼者が犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条に規定する取引時確認等に応じないとき」が追加されている。
ということは,司法書士がこの取引時確認を適切に履行することが益々求められるということになろう。