司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

依頼に応ずる義務と犯収法第4条の取引時確認

2022-09-06 17:15:10 | 司法書士(改正不動産登記法等)
小林昭彦・河合芳光・村松秀樹 編著「注釈司法書士法(第4版)」(テイハン)
https://www.teihan.co.jp/book/b607294.html

〇 法第21条
「「正当な事由」には,法22条の規定により業務を行うことができない事件について依頼を受けた場合のほか,病気や事故,事務輻輳により業務遂行が困難な場合に依頼を受けたとき,依頼者が犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条に規定する取引時確認等に応じないとき等も含まれると解される。」(236頁)※修正

司法書士法
 (依頼に応ずる義務)
第二十一条 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。


 依頼に応ずる義務の例外となる「正当な事由がある場合」の解釈として,「依頼者が犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条に規定する取引時確認等に応じないとき」が追加されている。

 ということは,司法書士がこの取引時確認を適切に履行することが益々求められるということになろう。
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相続登記の義務化・遺産分割等に関する認知度等調査結果の概要

2022-09-06 14:10:03 | 不動産登記法その他
相続登記の義務化・遺産分割等に関する認知度等調査 調査結果の概要 by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html#mokuji14

「相続登記の義務化を 「 よく知らない 」 「 全く知らない 」 と答えた人は、約66%」

 司法書士界としても,さらに制度広報に努める必要がありますね。

cf. あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
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