讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/a71db4c8ccd997998f0182fc9b118e6c21be929b?s=09
「政府は、組織に雇われずに個人として働くフリーランスの労働環境を整備するため、新たな法律を制定する方針を固めた。仕事の依頼主の企業に対し、業務内容や報酬額を明示するよう義務づけ、立場の弱い個人を保護する狙いがある。秋の臨時国会に法案を提出し、会期内成立を目指す。」(上掲記事)
司法書士には,報酬の基準を明示する義務(司法書士法施行規則第22条)があるが,新法により保護されることになるのであろうか?
cf. 司法書士法施行規則
(報酬の基準を明示する義務)
第22条 司法書士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
司法書士行為規範(令和5年4月1日施行予定)
(報酬の明示)
第22条 司法書士は、事件を受任するにあたり、報酬及び費用の金額又はその算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。
2 司法書士は、その報酬については、依頼者の受ける経済的利益、事案の難易、その処理に要した時間及び労力その他の個別具体的事情に照らして、適正かつ妥当なものとしなければならない。