司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

暗号資産を隠して自己破産した疑いで逮捕

2022-09-17 09:46:53 | いろいろ
朝日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/2d8e839099df60240916a165e2a1a8efe009f19b?s=09

「保有していた暗号資産を自己破産前に隠して債権者の債権回収を妨害しようとしたとして、警視庁は、自営業の男(37)=山梨県韮崎市=を破産法違反(詐欺破産)の疑いで逮捕・・・・・男は昨年1月、国内の暗号資産取引所の口座に所有していたビットコインなど9種類の暗号資産(計約600万円相当)を15回にわたってアイルランドの取引所に送信して隠した疑いがある・・・・・暗号資産は男の破産管財人によって今年4月までに回収され、その価値は約1600万円まで値上がりしていた」(上掲記事)

 破産管財人,よく見つけましたね。

 破産手続のみならず,相続手続においても,資産として「暗号資産」を所有している可能性を考慮すべきである。
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「株式対価M&A - 株式交付制度の戦略的活用 -

2022-09-17 09:11:07 | 会社法(改正商法等)
大和総研
https://www.dir.co.jp/report/consulting/ma/20220324_022922.html

弘中秀之「株式対価M&A - 株式交付制度の戦略的活用 - 株式交付制度開始1年経過後の活用状況を踏まえて」が掲載されている。

 令和元年改正会社法により導入された「株式交付」制度の利用実績は,なかなかわからないところであるが,弘中論文では,次のとおり紹介されている。

「株式交付制度スタート後1年間における上場会社による株式交付制度の活用状況を適時開示資料より調査したところ、8件を確認することができた。買収対象会社はすべて未上場会社であり、買収する側(上場会社側)の株主総会が不要な簡易株式交付が7件という結果であった。」(上掲弘中)

 株式交付親会社が上場企業である場合に限られた数字であるが,個別事例の分析もあり,興味深い。

 やはり同一資本グループ内での資本構成の見直しやオーナー経営者の持株の移動といった事例がほとんどであるようである。

cf. 令和4年9月5日付け「株式交付制度が上場企業オーナーの私的な節税に使われている」
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犯罪収益移転防止法(犯収法)に準拠した「実質的支配者(UBO)情報提供サービス」

2022-09-17 08:44:45 | 会社法(改正商法等)
東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/aboutus/release/2022/2022_03.html

「株式会社 東京商工リサーチ(以下 TSR)は、コンプライアンスソリューションを提供するコンプライアンス・データラボ株式会社(以下CDL)と共同で日本の犯罪収益移転防止法(犯収法)に準拠した「実質的支配者(UBO)情報提供サービス」を2022年3月18日より開始します・・・・・お客さまが保有する顧客リストに対して、TSR が提供する全世界4億7千万件超の企業情報でマッチング(名寄せ)を行い、対象企業の企業情報及び資本系列情報を作成します。作成した資本系列情報を基に、CDL が独自のアルゴリズムを使って犯収法に準拠した実質的支配者(UBO)を特定し、その他企業属性情報と合わせてお客様が反社チェックなどに活用しやすい形に加工し、データを提供いたします。」(上掲記事)

 なるほど。目の付け所がいいですね。現在の導入実績は,どうなのでしょうね。
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