「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」(令和4年8月25日法務省民商第411号法務省民事局長通達)が発出されている。
「DV被害者等である会社代表者等から適式な申出があった場合に,当該会社代表者等の住所を非表示」「併記可能な旧氏の範囲が拡大」の2点の改正に伴うものであり,本日(9月1日)施行である。
cf. 商業登記規則等が改正され,令和4年9月1日から施行されます
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00166.html
※ 上記通達が公開されている。
「DV被害者等である会社代表者等から適式な申出があった場合に,当該会社代表者等の住所を非表示」「併記可能な旧氏の範囲が拡大」の2点の改正に伴うものであり,本日(9月1日)施行である。
cf. 商業登記規則等が改正され,令和4年9月1日から施行されます
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00166.html
※ 上記通達が公開されている。