司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新住宅ローン「20年後に売却で返済ゼロ」

2022-09-16 19:09:58 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF131EH0T10C22A9000000/

「大和ハウス工業は10月から、戸建て住宅を20年以上保有してから売却すると、借入残高がゼロになる住宅ローンの取り扱いを始める・・・・・利用者は20~25年後をめどに設定した時期を過ぎると、①住宅を手放してローンの借入残高をゼロにする ②改めて長期のローンに借り換えて月々の返済額を抑える ③住宅を購入した当初に契約したローンのまま返済を続ける――から選択できる。」(上掲記事)

 車の残価設定ローンのようなものであろうか。
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電子提供措置に関する規定の登記

2022-09-16 17:59:40 | 会社法(改正商法等)
「電子提供措置に関する規定」の登記は,「公告をする方法」の上に登記される取扱いである。

「商号」「本店」「電子提供措置に関する規定」「公告をする方法」・・・という並びである。

 なんとなく,「公告をする方法」の次に登記されるのではないかと考えていたのであるが。
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株式交付子会社の譲渡制限株式について,譲渡承認が得られなかった場合の法律関係

2022-09-16 17:34:41 | 会社法(改正商法等)
日本取引所グループ金融商品取引法研究会
https://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/research-group/index.html

「令和元年会社法改正(7)—株式交付—」(髙橋陽一京都大学准教授)の報告が掲載されている。
https://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/research-group/00-archives-01.html

「株式交付子会社の譲渡制限株式について,譲渡承認が得られなかった場合の法律関係」に関する質疑で,高橋准教授は,

「譲渡制限株式の譲渡は、承認がなくても譲渡の当事者間では有効だけれども、会社との関係では無効になると解されています。ただ、当事者間においては有効とは言いつつも、株式交付の場合には給付を受けないと譲渡の効力が生じないと774条の11第1項で定められていて、給付として、名義書換まで必要か、名義書換請求で足りるかは問題がありますが、少なくとも名義書換請求はしなくてはいけません。そして、134条で名義書換請求を適法に行うには、譲渡制限株式の場合には譲渡承認の手続を経る必要があると定められているので、譲渡承認が得られないと名義書換請求を適法にできなくて、給付ができない(その結果、株式交付による譲渡の効力が譲渡の当事者間においても生じない)ということになるのではないかと思われます。
 譲渡の当事者間では譲渡に係る契約は有効だけれども、譲渡の効力は生じない(あくまで株式交付として譲渡するという契約なので、株式交付による譲渡の効力が生じない以上、譲渡の効力は発生しない)ということになるだと思われます。」

と述べている。

 株式交付子会社の株式の譲渡人から株式交付親会社への株式の「給付」(会社法第774条の7第2項)の前提として,譲渡承認を受けていることが必須であり,譲渡承認がされなければ,「給付」がないことになり,株式交付の効力が生じない,という整理であるようである。

 なるほどね。

cf. 令和2年12月17日付け「株式交付と譲渡承認手続」

 この理を徹底すると,効力発生日よりも前に譲渡承認がされないと株式交付の効力が生じないことになりそうであるが,果たしてそうであろうか?

 効力発生日後にされる譲渡承認請求が否定されるものではなく,株式交付子会社が承認をすることで,株式交付が有効であると捉えてもよいように思われる。

 とすると,株式譲渡が承認されるか否かが確定するまでの間,株式交付の効力発生についても未確定の状態がつづくことになり,法的に不安定であるといえよう。

 一定の場合に,株式会社が承認をしたとみなされる場合(会社法第145条)もある。

 よって,効力発生日よりも前に譲渡承認がされていない場合であっても,株式交付は有効に成立すると解して,これを前提として,その後に譲渡承認がされなかったときは,株式交付親会社は,株式交付子会社又は指定買取人による買取り(会社法第140条)に対応していく,という整理が望ましいと思われる。

 というわけで,株式交付の効力発生日前に,譲渡人から株式交付子会社に対して株式の譲渡に係る承認の請求(会社法第136条)をして,承認を得ておく,あるいは,株式交付計画において株式交付子会社による譲渡承認を効力発生の条件としておくのが望ましいと考えられる。
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監査法人は商法上の商人に当たる(東京地裁判決)

2022-09-16 15:49:19 | 会社法(改正商法等)
東京地裁令和3年6月24日判決
https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-051572150_tkc.pdf

「監査法人が行う財務書類の監査に関する業務は、請負の性質を有すると解される監査報告書の提出を主要な目的の一つとしている。 そうすると、監査法人の行う業務は営利を目的とするものであるというべきであるから、 監査法人は商法上の商人に当たると解するのが相当である(商法502条5号、同法4条1項参照)。」

 この理からすると,司法書士,弁護士等の書類の作成及び申請などの業務も,営利を目的とするものであり,司法書士,弁護士等も商法上の商人に当たる??

 伝統的に,士業については,

「その個性的性格と,歴史的発展の経緯から,社会通念上あるべき姿としては営利行為ではないとされている。これらの行為は主観的にはともかく,客観的には営利の目的はないものと考えられている。」(岸田雅雄「ゼミナール商法総則・商行為法入門」(日本経済新聞社)15頁)

という理解のはずであるのだが。

 びっくり判決である。
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郵便局が事業承継支援サービスを開始

2022-09-16 12:03:52 | 会社法(改正商法等)
事業構想
https://www.projectdesign.jp/articles/news/fb8e5e4f-7e1e-43a2-9876-d078557ba8f7

「M&A総合支援プラットフォームを運営するバトンズ(東京都千代田区)は2022年8月3日、日本郵政グループ、日本M&Aセンターと協業し、近畿エリアの郵便局において、事業の後継者探しの支援を行う「あとつぎ探し」の支援サービスを8月29日から開始すると発表した。」(上掲記事)

 詰まるところ,郵便局は,取次ぎだけのようであるが。
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