「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令」(令和4年政令第249号)が令和4年9月1日から施行されたことにより,登記手数料令の一部改正がされた。
いわゆる支店所在地における登記が廃止されたことにより,登記手数料令第12条の規定(本支店一括登記申請の手数料300円に関する規定)が削られ,以下条数の繰上げがされた。
これにより,国又は地方公共団体の職員が職務上請求する場合の手数料を要しない旨の条文が,第19条→第18条 となっている。
cf. 新旧対照表
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&bMode=1&bScreen=Pcm1040&id=300080269
いわゆる支店所在地における登記が廃止されたことにより,登記手数料令第12条の規定(本支店一括登記申請の手数料300円に関する規定)が削られ,以下条数の繰上げがされた。
これにより,国又は地方公共団体の職員が職務上請求する場合の手数料を要しない旨の条文が,第19条→第18条 となっている。
cf. 新旧対照表
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&bMode=1&bScreen=Pcm1040&id=300080269