登記手数料令等の一部を改正する政令案の概要に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080317&Mode=0
○ 趣旨
「登記手数料令(昭和24年政令第140号)、鉱害賠償登録令(昭和30年政令第27号)及び抵当証券法施行令(平成3年政令第340号)に規定されている登記手数料等の額は、物価の状況、登記事項証明書等の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して定めることとされているが、必要経費及び利用見込件数の変動に伴い、現行の手数料の額と令和7年度において想定される手数料の額とのかい離が生じているものがあることから、登記手数料令等に規定する各種手数料の額を見直して適正化を図るものである。」
というわけで,値上げされるようである。
例えば,登記事項証明書については,オンライン請求の場合のみ,次のとおり値上げとなる。書面請求の場合は現状維持であるようだ。
・ 送付 (500円→520円)
・ 窓口交付 (480円→490円)
施行期日は,令和7年4月1日。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080317&Mode=0
○ 趣旨
「登記手数料令(昭和24年政令第140号)、鉱害賠償登録令(昭和30年政令第27号)及び抵当証券法施行令(平成3年政令第340号)に規定されている登記手数料等の額は、物価の状況、登記事項証明書等の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して定めることとされているが、必要経費及び利用見込件数の変動に伴い、現行の手数料の額と令和7年度において想定される手数料の額とのかい離が生じているものがあることから、登記手数料令等に規定する各種手数料の額を見直して適正化を図るものである。」
というわけで,値上げされるようである。
例えば,登記事項証明書については,オンライン請求の場合のみ,次のとおり値上げとなる。書面請求の場合は現状維持であるようだ。
・ 送付 (500円→520円)
・ 窓口交付 (480円→490円)
施行期日は,令和7年4月1日。