司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

健康保険証等が,マイナ保険証移行で「本人確認書類」から削除

2024-12-02 16:45:44 | 不動産登記法その他
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241128/k10014652561000.html

 不動産登記規則第72条第2項第2号が,次のとおり改正された。本日(令和6年12月2日)施行である。

不動産登記規則
 (資格者代理人による本人確認情報の提供)
第72条 【略】
2 前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
 一 【略】
 二 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書(書面によって作成されたものに限る。)、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、基礎年金番号通知書(国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条第一項に規定する基礎年金番号通知書をいう。)、児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法
 三 【略】
3 【略】

附則
2 この省令による改正後の不動産登記規則第七十二条第二項第二号の規定の適用については、この省令の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める間は、同項第二号に掲げる書類とみなす。
 一 国民健康保険の被保険者証 改正法附則第十六条に規定する期間
 二 健康保険の被保険者証 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次号において「厚生労働省整備省令」という。)附則第二条に規定する期間
 三 船員保険の被保険者証 厚生労働省整備省令附則第六条に規定する期間
 四 後期高齢者医療の被保険者証 改正法附則第十八条に規定する期間
 五 国家公務員共済組合の組合員証 国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間
 六 地方公務員共済組合の組合員証 地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間
 七 私立学校教職員共済制度の加入者証 私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間

cf. 不動産登記規則の一部を改正する省令(令和6年法務省令第47号)
https://kanpou.npb.go.jp/20241202/20241202h01358/20241202h013580002f.html
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相続土地国庫帰属制度の統計

2024-12-02 16:21:56 | 不動産登記法その他
相続土地国庫帰属制度の統計 by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html

1 申請件数(令和6年10月31日現在)
(1)総数
    2,850件
(2)地目別
    田・畑:1,052件
    宅 地:1,026件
    山 林:  447件
    その他:  325件
2 帰属件数(令和6年10月31日現在)
(1)総数
    973件
(2)種目別
    宅 地:375件
    農用地: 311件
    森  林: 42件
    その他: 245件
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タワーマンションの分譲で,短期の転売を防止する動き

2024-12-02 16:05:52 | 不動産登記法その他
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241202/k10014655341000.html

 買戻しの特約(民法第579条)を付けて,その登記(民法第581条第1項,不動産登記法第96条)もするのであろう。

 下記に詳細な取材記事あり。

cf. NHK首都圏ナビ
https://www.nhk.or.jp/shutoken/wr/20230221b.html

民法
 (買戻しの特約)
第579条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

 (買戻しの期間)
第580条 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。

 (買戻しの特約の対抗力)
第581条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
2 前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
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登記上の本店が同一所在場所であるものの最多は,4535社

2024-12-02 13:40:05 | 会社法(改正商法等)
東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1200470_1527.html

「法人登記が最も多い住所は、「東京都港区南青山2-2-15」に所在するビルで、4,535社ある。」(上掲記事)

 法人番号公表サイトでは,5470件がヒットする・・・。

「同一住所で、同一人物とみられる代表者が兼任する法人数・・・・・1位は「東京都新宿区西新宿3-9-3」で、一人の代表が628社の代表を兼任している。」

 こちらは,59件しかヒットしないが・・・。

「法人登記が多い住所地は、国内有数のビジネス街で、バーチャルオフィスが多く所在している。バーチャルオフィスは、月額数百円から登記地として住所貸しを行い、電話代行や郵便受け取りなどのオプションサービスも提供する。」

 このようなバーチャルオフィスを利用している株式会社について,代表者住所の非表示措置を認めるべきではないと思うが。
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